消防法 第5条の4
第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第5条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第5条の4の条文原文は「第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当…」で始まります。
- 消防法第5条の4は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第5条の4の前の条は消防法第5条の3です。
- 消防法第5条の4の次の条は消防法第6条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/5_4