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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第36条

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  1. 第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
  3. 3.第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
  4. 4.第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
  5. 5.第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
  6. 6.第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
  7. 7.第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
  8. 8.第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第36条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第36条の条文原文は「第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用…」で始まります。
  3. 消防法第36条は第八章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第36条の前の条は消防法第35条の13です。
  7. 消防法第36条の次の条は消防法第36条の2です。
  8. 消防法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法36条は、防火管理の規定を地震など火災以外の災害に準用し、政令で定める大規模建築物の管理権原者に防災管理者の選任、消防計画、訓練、点検報告を義務づける。

Q · 防火管理者がいるビルでも、防災管理者は別に必要なの?

政令の規模要件に当たる大規模ビルなら必要です

消防法36条1項により、政令(消防法施行令46条)で定める大規模建築物では、防火管理の規定が地震等の災害に準用され、防災管理者の選任が必要です。さらに同条2項により、防災管理者に防火管理の業務も行わせなければなりません。防火管理者と防災管理者を別々に置くのではなく、防災管理講習を修了した一人に統合するのが法の設計です。

解説

高層オフィスや巨大モールの管理側にいる人ほど、見落としている事実がある。消防法36条は、火災のために作られた防火管理の仕組み(8条から8条の2の3)を、地震や毒性物質の発散といった「火災以外の災害」にもそのまま当てはめる条文である。対象は政令で定める大規模建築物で、延べ面積と階数で線が引かれている(消防法施行令46条)。そこでは管理権原者(建物の管理について決定権を持つ所有者や事業者)が防災管理者を選び、地震時の避難計画を作り、訓練をし、年1回の防災管理点検を受けて報告しなければならない。さらに2項は、防災管理者に防火管理の業務まで行わせるよう求めている。火災対策と地震対策を別々の担当者に任せる形は想定されていない。「火災対策は済んでいる」というビルは、実は半分しか済んでいない。入口に掲げられる点検済の表示は、防火と防災の両方の点検基準に適合して初めて付けられる。

法的な位置づけ

消防法36条は防災管理制度の根拠規定であり、防火管理者の選任、統括防火管理者、防火対象物点検、特例認定に関する8条から8条の2の3までの規定を、地震や毒性物質の発散など政令で定める火災以外の災害に準用する。政令で定める大規模建築物の管理権原者は、防災管理者に防火管理業務を一元的に担わせる義務を負う。

手順

  1. 1.建物が防災管理対象物に当たるか確認 消防法施行令46条の規模要件(延べ面積・階数)に照らし、自社の建物が防災管理対象物に該当するかを確認する。不明な場合は所轄消防署の予防課に照会する
  2. 2.防災管理講習修了者を防災管理者に選任し届出 防災管理講習を修了した者を防災管理者に選任し、防火管理の業務もその者に一本化する(36条2項)。選任後は遅滞なく所轄消防署へ届け出る
  3. 3.地震対応を含む消防計画を作成・届出 火災に加え、地震等の災害時の避難誘導、役割分担、自衛消防組織の業務を盛り込んだ消防計画を作成し届け出る。管理権原が分かれる建物では統括防災管理者が全体計画を作る
  4. 4.訓練を実施し記録を残す 消防計画に基づき地震時の避難訓練を実施し、日時・参加者・内容を記録として保存する。訓練記録は立入検査や紛争時の重要な証拠になる
  5. 5.年1回の防災管理点検と報告 防災管理点検資格者に点検させ、結果を消防長または消防署長に報告する。防火対象物点検と併せて両基準に適合すれば点検済の表示を付けられる(36条4項)

よくある質問 AI による整理

Q1防災管理者とは?

地震などの火災以外の災害に備え、大規模建築物で消防計画の作成や避難訓練を担う管理者です。消防法36条が8条を準用して選任を義務づけています。

Q2防災管理対象物 対象 規模

消防法施行令46条が延べ面積と階数で対象を定めています。高層・大規模なオフィスビルや商業施設が中心です。詳細は施行令の最新条文で確認が必要です。

Q3防災管理点検 いつ

年1回実施し、消防長または消防署長に結果を報告します。消防法8条の2の2を36条1項で準用した義務で、特例認定を受けると一定期間免除されます。

Q4防災管理点検 報告しないとどうなる?

点検結果の未報告や虚偽報告は罰則の対象になりえます。点検業者に任せきりでも管理権原者の責任は消えません。最新の罰則規定は条文で確認してください。

Q5防災管理者 資格 講習

防災管理講習の修了など、政令で定める資格要件を満たす必要があります。防火管理講習のみの修了者をそのまま選任しても要件を満たしません。

Q6防災管理者 選任届 必要書類

選任・解任のたびに所轄消防署へ遅滞なく届け出ます。講習修了証の写しなど資格を証する書類を添付するのが一般的です。様式は各消防本部で確認します。

Q7防火防災管理者 兼任できる?

兼任というより、36条2項により防災管理者が防火管理業務も行うことが義務です。実務上「防火・防災管理者」として一人に統合して選任します。

Q8防災管理 テナント 義務

管理権原が分かれたビルでは、統括防災管理者のもとで建物全体の消防計画が作られ、各テナントの管理権原者にも協力と役割分担が求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのビル、防火管理者はいるんだけど、防災管理者って別に要るの?

政令で定める大規模建築物(消防法施行令46条)に当たれば必要です。そして36条2項により、防災管理者が防火管理の業務も担います。二人を立てるのではなく、一人に統合するのが法の設計です。実務のポイント:防火管理者をそのまま防災管理者にするには、防災管理講習を追加で受ける必要があります。防火管理講習しか受けていない人を横滑りさせると、資格要件を満たしません

Q2地震で大けがをしたら、ビルの防災管理がずさんだったって訴えられる?

消防法そのものは行政上の義務で、直接の賠償根拠ではありません。ただ、法定の訓練や避難誘導の体制がなかったという事実は、民法709条や717条(工作物責任)、労働契約法5条の安全配慮義務を判断するときに過失を裏づける材料になります。実務のポイント:消防署に届け出された消防計画や点検報告は、情報公開請求や訴訟での文書送付嘱託で入手を検討できます。管理側の社内資料より、改ざんされにくい証拠です

Q3防災管理点検を受けたら、必ず点検済の表示を貼れるの?

貼れるとは限りません。36条4項により、防火対象物点検と防災管理点検の両方を受け、それぞれの資格者がどちらの基準にも適合していると認めた場合に限って表示できます。管理権原が分かれたビルでは、建物全体での点検が条件です。実務のポイント:条件を満たしていないのに表示や紛らわしい表示を掲げることは禁じられており(6項が準用する8条の2の2第3項)、消防長等は除去を命じることができます(同第4項)

間違えやすい点 AI による整理

  • 地震時の避難計画は自治体や国の仕事だと思われがちだが、消防法36条で計画、訓練、点検の義務を負うのは民間の管理権原者である。行政は指導し命令する側で、計画を作る主体はビルのオーナーや事業者だ
  • 「防火管理者と防災管理者を誰にするか」という悩み方そのものがずれている。36条2項により、防災管理対象物では防災管理者が防火管理の業務も担う。二人を別々に立てる発想ではなく、一人に統合して責任の空白をなくすのが法の設計である
  • 点検をしていることは知っていても、報告までが義務だという重さは見落とされやすい。8条の2の2を準用する点検結果の報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすれば、罰則の対象になる(消防法44条等、最新の改正状況をご確認ください)。点検業者に任せたまま報告が出ていなかったという言い訳は、管理権原者を守らない
比較の観点この条文ほかの条文
対象とする災害消防法36条:地震・毒性物質の発散など政令で定める火災以外の災害消防法8条:火災
消防法8条の2の2:火災予防上の点検
選任・実施する者防災管理者(防火管理業務も担う)防火管理者
防火対象物点検資格者
対象建物政令で定める大規模建築物(施行令46条)政令で定める防火対象物(収容人員等で判定)
政令で定める一定の防火対象物
点検済表示の条件防火対象物点検と防災管理点検の両方で基準適合(36条4項)表示制度なし
防火対象物点検で基準適合

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第13条

一定規模以上の公衆利用建築物に防火管理人の選任と消防防護計画の作成を義務づける。地震等の災害対応は災害防救法の体系で別に扱われる

韓国
초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

超高層・地下連携の複合建築物について、火災以外の災害も含めた総合的な災害管理を特別法で定める点が日本の36条と近い

アメリカ
OSHA 29 CFR 1910.38

米国は使用者に緊急行動計画の作成を求める労働安全規制として整理され、建物管理者単位ではなく事業者単位の義務となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 11階建て、延べ1万㎡超のオフィスビルを買い取った不動産ファンドの担当者が、前の所有者の時代から防災管理者が退職したまま空席になっていたことに気付いた。消防の立入検査は来月である。防災管理者の選任と届出、地震対応を含む消防計画の作り直しを今週中に始めなければ、是正指導から命令へと進みかねない
  • ショッピングモールに入居したばかりのカフェのオーナーが、統括防災管理者から全館の地震避難訓練への参加を求められた。「うちは小さな店だから関係ない」は通らない。管理権原が分かれた建物では、建物全体の消防計画のもとで、各テナントにも協力と役割分担が求められる
  • 地震で天井材が落ち、避難誘導がなかったせいで来館者がけがをしたら、管理側はどうなるのか。法定の訓練を一度も実施していない記録が残っていれば、民事の過失判断で管理側は非常に苦しい立場に立たされる
  • ビル管理会社の社員が防災管理者に指名された。ただし本人は防災管理講習を受けていない。これでは資格要件を満たさず、選任の届出はそのままでは通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入居ビルの統括防災管理者と防災管理者が誰かを、管理会社に書面で確認する2. 消防計画のうち自社区画の避難経路と役割分担を入手し、従業員に共有する3. 訓練が実施されていない、避難経路がふさがれているといった不備を見つけたら、まず管理権原者に書面で是正を求める。改善されなければ所轄の消防署に相談する4. 地震で被害を受けた場合は、訓練の記録や点検報告の有無を証拠として確保する

訴えられた側:1. 自分の建物が消防法施行令46条の規模要件に当たるかを、延べ面積と階数で確認する2. 講習を修了した人を防災管理者に選任し、遅滞なく届け出る。防火管理の業務もその人に一本化する3. 地震対応を含む消防計画を作って届け出、訓練を実施して記録を残す4. 年1回の防災管理点検と報告を行う。立入検査で指摘を受けたら、命令が出る前に改善計画を提出する

時効(請求できる期限):防災管理点検は年1回実施し、消防長または消防署長に報告する(消防法8条の2の2を36条1項で準用、詳細は消防法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。防災管理者を選任・解任したときは遅滞なく届け出る。特例認定を受けた場合は、認定を受けた日から3年間、点検報告が免除される。私法上の損害賠償請求には、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(平成21年施行) 大規模建築物に地震等への防災管理制度を導入するため、本条を大幅に改正した。防火管理の規定を準用し、防災管理者、防災管理点検、自衛消防組織の業務などを定めた。改正前の水災以外の災害への準用規定は現在の8項に引き継がれたとみられる(要人的検証)
  • 平成24年(2012年)改正 統括防火管理者制度の新設に合わせて、統括防災管理者に関する規定が整備されたとみられる(施行時期と条文構成は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 改正:大規模建築物における地震等への防災管理制度を導入。防火管理規定の準用、防災管理者、防災管理点検、自衛消防組織の業務を定めた(平成21年施行、条文構成は要確認)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:統括防火管理者制度の新設に合わせ、統括防災管理者に関する規定が整備されたとみられる(施行時期と条文構成は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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