消防法 第36条の2
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市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第36条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第36条の2の条文原文は「市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする…」で始まります。
- 消防法第36条の2は第八章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第36条の2の前の条は消防法第36条です。
- 消防法第36条の2の次の条は消防法第36条の2の2です。
- 消防法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/36_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第36条の2は、市町村に対し、人口等を考慮した総務省令の基準に従い、人命救助用の特別な救助器具を装備した消防隊(救助隊)の配置を義務づけている。
Q · レスキュー隊はどこの市町村にも同じように配置されているの?
いいえ。人口等に応じた総務省令の基準で配置が決まります
消防法第36条の2は、市町村に対し、人命救助のための特別な救助器具を装備した消防隊(救助隊)を配置するよう求めています。ただし配置は全国一律ではなく、人口その他の条件を考慮して総務省令が定める基準に従います。そのため大都市には高度な装備を持つ部隊が置かれる一方、小規模な市町村では近隣の消防本部や県の防災ヘリとの連携を前提とした体制となることがあります。
解説
消防車のサイレンが聞こえたとき、駆けつけるのはポンプ隊か救急隊だと思いがちだ。だが、潰れた車から人を引き出す、倒壊した家屋の下から人を探す、マンホールの底から人を引き上げる。こうした場面で動くのは別の部隊、救助隊である。本条は、市町村に対して「特別の救助器具を備えた消防隊」を配置するよう義務づけている。ポイントは、配置の中身を市町村が自由に決めるのではないことだ。人口などを考慮して総務省令が定める基準に従う。つまり、あなたの住む町にどんな救助隊が何隊あるかは、その町の人口規模と国の基準でおおむね決まっている。大都市には高度な装備を持つ部隊が置かれ、小さな町では隣接する消防本部や県の防災ヘリとの連携を前提とする運用もある。自宅や職場、旅先がどの消防本部の管轄で、どの水準の救助力に守られているか。それを知っている人は、山や川、地方での行動計画が変わる。
法的な位置づけ
消防法第36条の2は、救助隊の配置を定める規定であり、市町村に対し、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置することを求める。救助隊の編成・装備・配置の具体的内容は同省令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1救助隊とは何ですか?
人命救助のための特別な救助器具を装備した消防隊です。消防法第36条の2に基づき、市町村が総務省令の基準に従って配置します。
Q2救助隊と救急隊の違いは?
救急隊は傷病者の応急処置と搬送を担い、救助隊は閉じ込めや挟まれ事故などで器具を使って人を救出する部隊です。役割と装備が異なります。
Q3救助隊の配置基準はどこに書いてある?
消防法第36条の2の委任を受けた「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」に定められています。最新の内容は e-Gov で確認できます。
Q4特別救助隊 とは?
救助隊のうち、より高度な救助器具と専門の隊員を備えた部隊を指す呼称です。主に一定規模以上の消防本部に置かれます。
Q5自分の町に救助隊がいるか調べる方法は?
管轄消防本部のウェブサイトや「消防年報」で各署の部隊配置が公表されていることが多いです。不明なら消防本部に問い合わせできます。
Q6救助隊の配置は市町村の義務?
はい。消防法第36条の2は市町村に配置を求めています。ただし配置の数や水準は総務省令の基準に従い、人口等により異なります。
Q7ハイパーレスキューは法律上どういう位置づけ?
東京消防庁などの高度救助部隊も、本条と総務省令が定める救助隊の配置基準の枠組みの中に位置づけられています。
Q8小さな町で大きな事故が起きたら誰が助けに来る?
管轄の消防本部の部隊に加え、隣接する消防本部の応援や都道府県の防災ヘリ、大規模災害時は緊急消防援助隊などとの連携で対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1レスキュー隊って、どこの消防署にもいるんですか?
いいえ。消防法36条の2は市町村に救助隊の配置を求めているが、配置の数や水準は人口などを考慮して総務省令の基準で決まる。すべての消防署に置かれているわけではなく、近くの署から出動したり、隣接する本部や県の防災ヘリと連携したりする。実務のポイント:自治体の消防本部は「消防年報」などで各署の部隊配置を公表していることが多い。自宅の近くにどの部隊がいるかは、ネットで数分あれば確かめられる
Q2救助が遅れて家族が亡くなった場合、市を訴えられますか?
消防職員の活動に過失があれば、国家賠償法1条に基づいて責任を問える可能性はある。ただし本条は配置の基準を定めた組織規定であり、個々の住民に「特定の装備で特定の時間内に救助される権利」を直接与えるものかどうかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:争点の中心は配置基準そのものより、通報を受けてからの判断と活動の経緯になりやすい。通報記録や出動記録の開示請求が最初の一手になる
間違えやすい点 AI による整理
- 救急車が来れば何とかなると考えている人は多い。だが救急隊は傷病者の搬送と応急処置の部隊で、車体を切断したり瓦礫を持ち上げたりする装備は原則として持たない。閉じ込め事故では救助隊の到着が先決であり、119番通報では「挟まれている」「閉じ込められている」と具体的に伝えるだけで出動する部隊の構成が変わりうる
- 「どこに住んでも同じ救助が受けられるはずだ」という前提そのものを見直す必要がある。本条は全国一律の部隊を求めているのではなく、人口その他の条件に応じた基準で配置させる仕組みである。高度な装備を持つ部隊は主に大きな都市に置かれ、地域差は制度に最初から組み込まれている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は直轄市・県市の消防局が災害搶救を担い、内政部消防署が特種搜救隊を運用する。市町村単位の配置基準を省令で定める日本型とは構造が異なる
韓国は消防を広域(市・道)単位で運営し、119救助隊の編成・運営を同法と下位法令で定める
国家総合性消防救援隊等が人命救助を主とする応急救援を担う、国家主導型の体制
消防は州法の管轄で、市町村が消防を維持する義務を負う。義勇消防の比重が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夏休みに家族で山あいの渓流キャンプへ行く。もし増水で中州に取り残されたら、最初に来るのはどこの部隊で、どれくらいかかるのか? 管轄消防本部の規模と、県の防災ヘリが出られる天候かどうかで、救助までの時間は大きく変わる
- あなたが市議会議員の秘書をしていて、消防予算の削減案が出てきた。救助隊の配置は本条と総務省令の基準に従うものであり、自由に削れる「任意の上乗せ」ではない。どこまでが法律上の要求で、どこからが市の裁量なのかを切り分けられる人が、議論の主導権を握る
- 消防法 第1条法目的、災害による被害の軽減
- 消防法 第2条消防法上の用語の定義
- 消防組織法 第6条市町村の消防責任の原則
- 消防組織法 第8条市町村の消防費用の負担
- 国家賠償法 第1条救助活動上の過失への賠償責任
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