消防法 第35条の13
クイックジャンプ
総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の13は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の13の条文原文は「総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、…」で始まります。
- 消防法第35条の13は第八章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の13の前の条は消防法第35条の12です。
- 消防法第35条の13の次の条は消防法第36条です。
- 消防法第35条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法35条の13は、総務大臣や消防長等が消防法の事務に関し、関係のある官公署に照会し協力を求められると定める。法律に特別の定めがある場合は除かれる。
Q · 消防って、ほかの役所に問い合わせて建物や持ち主のことを調べられるの?
官公署には照会できるが、民間に回答を強制する根拠ではない
消防法35条の13により、総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長は、消防法に基づく事務に関し、関係のある官公署に照会し、協力を求めることができます。所有者の特定や建築確認の記録の確認などに使われます。ただし、法律に特別の定めがあるものは除かれ、地方税法22条の守秘義務などにより回答が制限される情報もあります。民間企業や個人に資料提出を求める根拠は、消防法4条など別の条文です。
解説
消防署の窓口で話した内容は、消防署の中だけにとどまるとは限らない。消防法35条の13は、総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長が、消防法の事務について「関係のある官公署」に照会し、協力を求められると定めている。たとえば消防が建物の所有者を探すとき、建築確認の記録を見たいとき、別の役所がつかんでいる危険情報を確認したいときに、この条文が使われる。ただし、照会できる相手は官公署だけで、あなた個人や民間企業に回答を強制する規定ではない。また「法律に特別の定めがあるもの」は除かれる。税務職員の守秘義務(地方税法22条)のように、照会されても簡単には回答できない情報もある。ここで押さえておくべきなのは、消防行政が役所どうしのネットワークで動いているという点だ。建物や店舗を管理する立場なら、どこか一つの役所に出した書類の内容が、別の役所の判断材料として使われる可能性を前提に動く必要がある。
法的な位置づけ
消防法第35条の13は、消防行政の機関が消防法に基づく事務を遂行するため、関係のある官公署に対して照会し、又は協力を求めることができる旨を定める官公署間の協力規定である。法律に特別の定めがある場合を除外しており、民間の個人や法人に回答義務を課すものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法35条の13とは?
消防の機関が消防法の事務のため、関係のある官公署に照会し協力を求められると定めた条文です。民間に命令する規定ではありません。
Q2消防は建物の所有者をどうやって調べる?
登記を管理する法務局や建築確認の窓口などの官公署に照会して特定します。本条は、その照会と協力要請の根拠となる条文です。
Q3消防の照会に役所は必ず回答する?
必ずではありません。法律に特別の定めがあるものは除かれ、地方税法22条の守秘義務など照会先の法令により回答が制限されます。
Q4官公署とはどこまで含む?
国の行政機関や都道府県・市町村の機関など公的な役所を指します。民間企業や個人は含まれず、本条で回答を強制されることはありません。
Q5総務大臣も消防法で照会できる?
できます。本条の主体は総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長の五者で、国から市町村の消防まで幅広く含まれます。
Q6建築確認の情報は消防に伝わる?
建築確認には消防同意の手続(消防法7条、建築基準法93条)があり、加えて本条の照会でも建築部局の情報を確認できる関係にあります。
Q7消防への届出と他の役所の書類が違うとどうなる?
照会でつき合わされると食い違いが判明し、是正指導や追加説明を求められる原因になりえます。提出前に書類の整合性を確認するのが安全です。
Q8消防の照会は違法な情報収集にならない?
消防法の事務に関する範囲で法律が認めた照会なので、それ自体は適法です。ただし照会先の守秘義務や個人情報保護法制の限界は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防って、ほかの役所から勝手に自分の情報をもらえるんですか?
消防法35条の13により、消防法の事務に関係する範囲で官公署に照会し、協力を求めることはできる。ただし「法律に特別の定めがあるもの」は除かれ、照会先にも守秘義務や個人情報保護法制による限界がある。業界裏話:照会があれば何でも回答されるわけではなく、照会先がどの法令に基づいて回答したのかが後から問題になることもある。気になる場合は、個人情報保護法に基づく開示請求で、自分の情報の扱いを確認する道がある
Q2この条文で、消防がうちの会社に資料を出せと言ってくることはありますか?
本条の照会先は官公署に限られ、民間企業に回答を強制する根拠にはならない。民間に資料の提出を求める根拠は、立入検査や資料提出命令を定めた消防法4条、火災調査について定めた32条など別の条文にある。業界裏話:消防から資料を求められたら、まずどの条文に基づく要請なのかを確認するとよい。根拠条文によって、拒否したときの罰則の有無が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防が照会すれば、役所はどんな情報でも出す」と思われがちだが、条文には「法律に特別の定めがあるものを除くほか」と書かれている。地方税法22条の守秘義務などがあるため、照会先がすべてに応じる義務を負うわけではない。どこまで回答してよいかは、照会先の法令と個人情報保護法制による限界がある
- 市民の視点では「自分には関係のない役所どうしの事務連絡」にしか見えない。しかし法律の視点では、ここは消防が違反是正や命令の宛先特定に必要な事実を集めるための正式な経路である。建物の管理者にとっては、ほかの窓口に出した書類が消防の判断材料になりうるということだ。この認識の落差が、言い逃れのきかない場面を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 相手方 | 消防法35条の13:関係のある官公署 | 消防法4条:関係者(民間の所有者・管理者・占有者を含む) 消防法32条:関係者および関係のある官公署(火災調査に関して) |
| 目的の範囲 | 消防法に基づく事務全般 | 火災予防のために必要があるとき 火災の原因・損害等の調査 |
| 権限の性質 | 照会・協力要請(官公署間の協力) | 資料提出命令・報告徴収・立入検査(違反は罰則の対象となりうる) 資料提出命令・報告徴収、官公署への通報要求 |
| 主体 | 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長、消防署長 | 消防長又は消防署長 消防長又は消防署長 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政手続の一般法で行政機関間の職務協助を定め、協助を拒否できる事由も列挙している。日本は消防法の中に個別の照会規定を置く点で構造が異なる
韓国も行政手続法の一般規定として行政応援を定める。個別法ではなく一般法で処理する点は台湾と共通する
ドイツは基本法で全官庁の相互の職務共助(Amtshilfe)を定め、行政手続法で要件と限界を具体化している。日本のような個別法ごとの照会規定より体系的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所有者が誰なのか分からない雑居ビルに、消防が是正命令を出そうとしている。消防が真っ先に動かすのは本条である。登記を管理する法務局や建築確認を担う建築主事に照会し、命令の宛先を特定していく。テナントとして入っているあなたの店も、この調査の流れに巻き込まれる
- 内装工事のとき、建築の手続では消防の同意が必要なのに、届出を省いたらどうなるのか。建築行政と消防行政は互いに照会し合う関係にあり、片方の窓口だけ通しておけば済むという発想は、後から食い違いとして表に出やすい
- 消防法 第4条民間への資料提出命令・立入検査
- 消防法 第7条建築許可等への消防長の同意
- 消防法 第32条火災調査での官公署への通報要求
- 建築基準法 第93条建築確認時の消防同意の手続特則
- 地方税法 第22条税務職員の守秘義務による回答制限
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める