消防法 第43条の5
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第43条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第43条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金…」で始まります。
- 消防法第43条の5は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第43条の5の前の条は消防法第43条の4です。
- 消防法第43条の5の次の条は消防法第44条です。
- 消防法第43条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/43_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法43条の5は、総務大臣の登録を受けた法人の役員・職員が、帳簿義務違反、報告拒否・虚偽報告、立入検査妨害、無許可の業務全廃をしたとき、30万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 検定機関の職員が帳簿をきちんと残さなかったら、本人が罰金になるの?
はい、違反行為をした役員・職員個人が罰金の対象です
消防法43条の5により、総務大臣の登録を受けた評価・試験・検定機関の役員または職員が、帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載する・保存しない(21条の53違反)、報告拒否や虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避(21条の55第1項)、許可なく業務全部を廃止する(21条の56第1項)といった行為をすると、30万円以下の罰金に処されます。法人ではなく、行為をした個人が処罰されます。
解説
消火器の側面には、小さな検定合格の表示が付いている。その表示の裏側には、試験や型式適合検定(量産品が承認済みの型式どおりに作られているかの確認)を担う機関の、地味な事務作業がある。消防法43条の5は、そのうち総務大臣の登録を受けた法人(17条の2第1項または21条の3第1項の登録)について、次の三つの違反を処罰する。帳簿を備えない、記載しない、虚偽を書く、保存しない。総務大臣からの報告要求に応じない、または嘘をつく、立入検査を拒む、妨げる、忌避する(担当者がわざと不在にするなど、検査から逃げること)。許可なく評価・試験・検定の業務を全部やめる。刑は30万円以下の罰金で、罰を受けるのは法人ではなく、違反行為をした役員または職員個人である。あなたが機関の職員なら、上司の指示で帳簿を整えなかった場合でも、責任は手を動かしたあなたにも及びうる。あなたが設備メーカーや建物の管理者なら、検定の信頼性は書類と検査を受け入れる姿勢で担保されていることを知っておくべきだ。
法的な位置づけ
消防法43条の5は、同法17条の2第1項または21条の3第1項の登録を受けた法人の役員または職員について、帳簿の不備置・不記載・虚偽記載・不保存、報告徴収に対する不報告・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避、および許可を受けない業務全部の廃止を犯罪とし、30万円以下の罰金を定める行政刑罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法43条の5とは何ですか?
総務大臣の登録を受けた性能評価・型式承認試験などの機関の役員・職員が、帳簿・報告・立入検査・業務廃止のルールに違反したとき、30万円以下の罰金を科す規定です。
Q2消防法の登録検定機関とはどんな法人ですか?
消防法17条の2第1項(特殊消防用設備等の性能評価)または21条の3第1項(検定対象機械器具等の試験・型式適合検定)により総務大臣の登録を受けた法人です。
Q3検定機関の帳簿はいつまで保存が必要ですか?
帳簿の備付け・保存義務の本体は消防法21条の53にあり、具体的な保存期間は総務省令で定められています。最新の省令の規定を確認してください。
Q4消防の立入検査を断ったら違法?
登録機関が21条の55第1項による立入検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりすれば、行為をした役員・職員は本条2号により30万円以下の罰金の対象になります。
Q5検定業務を勝手にやめたらどうなる?
21条の56第1項の許可を受けずに評価・試験・型式適合検定の業務の全部を廃止すると、本条3号により、廃止に関与した役員・職員が罰金の対象になります。
Q6うっかり記録を消しても罰金になる?
本条の罪は故意犯であり、刑法38条1項により故意がなければ原則として成立しません。ただし過失だったことを示す記録を残しておくことが重要です。
Q7消防法43条の5の罰金 前科になる?
罰金も刑事罰なので、有罪が確定すれば前科になります。行政上の過料とは異なり、処罰されるのは法人ではなく違反行為をした個人です。
Q8消防法43条の5時効は何年?
法定刑が罰金のみであるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上司の指示で帳簿を整えなかっただけでも、私が罰せられるんですか?
本条は「違反行為をした」役員または職員を処罰するため、実際に行為をした者は対象になりえます。指示を受けていたという事情は量刑や起訴の判断で考慮されますが、それだけで責任がなくなるわけではありません。実務のポイント:検察が誰を立件するかは、残っている指示の記録しだいで変わります。指示を口頭だけで受けた職員がいちばん弱い立場に置かれます。
Q2業務を一時的に止めるだけでも、許可が必要ですか?
本条3号が罰則の対象にしているのは、許可なく業務の「全部を廃止」した場合です。一時休止の扱いは21条の56の規定内容を確認する必要があります。実務のポイント:休止のつもりで始めたのに、再開の見込みがないまま時間がたつと、実態として廃止と評価されるリスクがあります。止める前に消防庁へ相談した記録を残してください。
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金なら会社が払うものだ」と考えがちだが、本条が名指しするのは「役員又は職員」である。刑事罰は個人の前科になる。会社が肩代わりすれば済む性質のものではない。
- 帳簿の不備は「書類の不手際」程度に軽く見られやすい。しかし試験・検定の記録は、火災時に設備が作動するかどうかを事後に検証できる唯一の手掛かりである。その空白は、罰金額よりはるかに大きい信用の喪失、ひいては登録の効力そのものの問題につながりうる(取消し等の処分要件は関連条文を要確認)。
- 「どの程度の協力なら妨害にならないか」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。法律が見ているのは協力の度合いではない。報告をしない、虚偽を書く、拒む、妨げる、忌避するという具体的な行為があったかどうかである。担当者を意図的に不在にするだけでも「忌避」と評価されうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 消防法43条の5:違反に対する罰則(30万円以下の罰金) | 消防法21条の53:帳簿の備付け・記載・保存義務の本体 消防法21条の55:報告徴収・立入検査の権限 |
| 名宛人 | 違反行為をした役員または職員(個人) | 登録を受けた法人 総務大臣(権限行使者)と登録を受けた法人 |
| 違反時の効果 | 刑事罰(罰金・前科) | それ自体に罰則はなく、本条1号を通じて処罰 それ自体に罰則はなく、本条2号を通じて処罰 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も消防機具器材及設備について中央主管機関の認可制度を設け、認可業務を登録機構に委ねる仕組みを持つ。罰則の名宛人の構造は日本と同一ではないため、個別条文の確認が必要。
中国は消防製品に強制的製品認証を課し、認証機関の監督は製品品質・認証認可の法令体系で行う。日本のように機関職員個人を直接名指しする消防法上の罰則とは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検査機関の総務担当として、上司から「立入検査の日は資料室の鍵をかけておけ」と言われた。従えば、43条の5第2号の「妨げ」または「忌避」に当たるおそれがあり、罰金の対象はあなた個人になりうる。
- サーバー移行の際、過去の試験記録をまとめて消した。うっかり消したとしても、法定の保存期間内であれば「帳簿を保存しなかつたとき」に当たる可能性がある。故意がなければ犯罪は成立しないのが刑法の原則(刑法38条1項)だが、その点を説明する責任を負うのはあなたである。
- 経営難の登録機関が、総務大臣の許可を待たずに試験業務を止めてしまったら、どうなる? 型式適合検定を待っていたメーカーの出荷は止まり、廃止を決めた役員は3号違反に問われうる。
- 総務省から報告要求が届き、提出期限はあと5日。数字の合わない箇所を「とりあえず丸めて」出せば、報告しないより重い意味を持つ虚偽報告になる。合わない理由を添えて、そのまま出すべきだ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検定の遅れや停止で損害を受けたメーカーは、登録機関とのやり取りを時系列で保存する。2. 業務が無許可で廃止された疑いがあれば、総務省消防庁に事実関係を照会する。3. 損害賠償は刑事罰とは別に、民法709条や契約責任で検討する。4. 内部の職員として違法な指示を受けた場合は、指示を記録し、公益通報者保護法の窓口の利用を検討する。
訴えられた側:1. 違反とされた行為が自分の判断なのか、指示によるものなのかを示す資料を確保する。2. 帳簿の欠落が故意でないなら、システム障害の記録などで過失にすぎないことを立証する。3. 捜査の段階で弁護士に相談し、供述内容を整理する。4. 欠落した記録の復元や是正報告を早く行えば、処分の判断で有利な事情になりうる。
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみであり、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿の保存期間は省令の規定による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政刑罰にも刑法総則が適用される(刑法8条)。そのため本条の罪も故意犯であり、過失による帳簿の不保存などは特別の規定がない限り処罰されない(刑法38条1項)。
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