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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第13条の14

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指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第13条の14は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第13条の14の条文原文は「指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第13条の14は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第13条の14の前の条は消防法第13条の13です。
  7. 消防法第13条の14の次の条は消防法第13条の15です。
  8. 消防法第13条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法13条の14は、危険物取扱者試験の指定試験機関に、総務省令で定める試験事務の事項を記載した帳簿を備え、保存する義務を課す規定である。

Q · 危険物取扱者試験の記録は、試験を運営する財団が好きに扱っていいの?

法定の帳簿として保存義務があり、機関の自由にはできない

消防法13条の14により、指定試験機関は、総務省令で定める試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。記載事項や保存の方法は総務省令が定め、機関の内部ルールだけで決めることはできません。この帳簿は、指定をした都道府県知事による報告徴収や立入検査などの監督が実際に機能するための土台になります。

解説

乙種第4類の試験会場で答案を出した瞬間から、あなたの受験は記録になる。危険物取扱者試験の試験事務は、都道府県知事が指定試験機関(国の制度に基づいて知事から試験事務を任された法人、現在は一般財団法人消防試験研究センター)に行わせることができる。本条は、その機関に対して、試験事務に関する帳簿を備えて保存するよう義務づけている。何を書くか、どう保存するかは総務省令(総務大臣が定める命令)が決める。ここで大事なのは、試験の実施が民間法人に任されていても、記録は機関の自由にできない点である。記録が残るから、知事による監督が実際に機能する。採点ミスや受験資格の判断に疑問を持ったとき、問題を「記憶違い」で終わらせず、「記録との照合」に持ち込める。あなたの合否は担当者の記憶ではなく、法律で保存が義務づけられた紙の上にある。

法的な位置づけ

消防法13条の14は、危険物取扱者試験事務を行う指定試験機関に対し、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿の備付けおよび保存を義務づける規定である。記載事項と保存方法を省令に委任し、試験事務の事後検証と行政監督の実効性を確保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事から危険物取扱者試験の試験事務を任された法人です。現在は一般財団法人消防試験研究センターがこの役割を担っています。

Q2危険物取扱者試験の帳簿には何が書かれていますか?

記載事項は消防法13条の14に基づき総務省令で定められます。具体的な項目は危険物の規制に関する規則などの最新規定で確認が必要です。

Q3乙4の試験結果に納得できないときはどうする?

受験番号と試験日を添えて、試験を実施した消防試験研究センターの道府県支部に照会するのが第一歩です。記録は法定の帳簿として保存されています。

Q4危険物取扱者試験の記録はいつまで保存される?

保存の方法や期間は総務省令の定めに従います。年数が経つと照会に応じられない可能性もあるため、疑問があれば早めに動くのが無難です。

Q5指定試験機関が帳簿を作らないと違法?

帳簿の備付けと保存は消防法13条の14の法定義務です。違反は知事による監督の対象となり、指定試験機関としての地位にも影響しうる問題です。

Q6危険物取扱者試験は誰が実施している?

試験は都道府県知事が行うものですが、指定試験機関に試験事務を行わせることができます。実務上は消防試験研究センターが全国で実施しています。

Q7危険物取扱者免状を紛失したらどうする?

免状を交付または書換えした都道府県知事に再交付を申請します(消防法13条の2)。試験の合格記録の照会とは窓口が異なる点に注意が必要です。

Q8会社は社員の危険物資格をどう管理すべき?

指定試験機関の帳簿は会社の人事記録の代わりになりません。受験日・合格日・免状番号などを社内台帳で独自に管理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1危険物の試験って、誰が責任を持って記録してるんですか?

試験事務を任された指定試験機関が、本条(消防法13条の14)に基づいて帳簿を備え、保存しています。記載事項は総務省令で定められ、指定した都道府県知事が監督します。実務のポイント:問い合わせ先は、試験を実施する消防試験研究センターの道府県支部です。免状の交付や書換えは都道府県知事の事務なので、窓口が分かれていることを知っておくと、たらい回しにされずに済みます

Q2何年も前の合格記録って、まだ残ってるものですか?

帳簿の保存方法や期間は総務省令の定めに従います(消防法13条の14)。年数によっては照会に応じられない可能性もあるので、最新の規定を確認してください。実務のポイント:実務で本当に必要になるのは、合格記録より免状そのものです。紛失した場合は、交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請するのが早道です(消防法13条の2、具体的な手続は政令・省令を要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の財団がやっている試験だから、記録の扱いもその団体次第だ」と思われがちだが、それは違う。帳簿の作成と保存は消防法上の義務で、記載事項も総務省令で決まっている。団体の内部ルールより上に法律がある
  • 帳簿の保存義務は知っていても、それが監督全体の土台になっていることまで意識する人は少ない。知事が報告を求めたり立入検査をしたりしても、記録がなければ確認できない。帳簿の不備は、指定試験機関という立場そのものを揺るがしうる問題である

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法・技術士技能檢定及發證辦法

台湾では技能検定の実施を主管機関が委託できる仕組みがあるが、危険物取扱者に完全に対応する試験制度との一致は要確認

韓国
국가기술자격법

韓国では危険物関連の国家技術資格の検定を公的機関に委託して実施する仕組みがあり、受託機関への監督という発想は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自己採点では合格ラインを超えていたのに、届いたのは不合格通知だった。採点結果を確かめる手がかりはどこにあるのか? 試験事務の記録は、知事の監督の下で保存されている
  • あなたは危険物を扱う工場の総務担当である。新入社員に資格取得を義務づけたが、誰がいつ受験したのかを会社で記録していなかった。指定試験機関の帳簿は法令に基づく公的な記録で、会社の人事記録の代わりにはならない。社内台帳は自分で作るしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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