消防法 第16条の8の2
総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の8の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の8の2の条文原文は「総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の…」で始まります。
- 消防法第16条の8の2は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の8の2の前の条は消防法第16条の8です。
- 消防法第16条の8の2の次の条は消防法第16条の9です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_8_2