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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第21条の15

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  1. 第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の15は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の15の条文原文は「第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付し…」で始まります。
  3. 消防法第21条の15は第一節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の15の前の条は消防法第21条の14です。
  7. 消防法第21条の15の次の条は消防法第21条の16です。
  8. 消防法第21条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法21条の15は、総務大臣が自ら行う検定対象機械器具等の試験・型式適合検定について、受検者に実費を勘案して政令で定める額の手数料納付を義務づけ、その収入を国庫に帰属させる。

Q · 総務大臣が直接やる消防機器の検定でも、手数料は払わないといけないの?

必要です。政令で定める額を納め、国庫に入ります

消防法21条の15第1項により、同法21条の11第1項に基づいて総務大臣が自ら行う試験または型式適合検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければなりません。国が実施するからといって無料にはなりません。また同条2項により、この手数料は日本消防検定協会や登録検定機関の収入ではなく、国庫の収入として扱われます。具体的な額は法律本文にはなく、政令で確認する必要があります。

解説

消火器や火災報知設備、スプリンクラーヘッドのような「検定対象機械器具等」は、型式承認を受けて型式適合検定に合格し、合格表示が付いていなければ販売も設置もできない(消防法21条の2)。普段この試験と検定を担うのは日本消防検定協会や登録検定機関である。ただ、それらの機関が業務を実施できなくなった場合などには、消防法21条の11第1項に基づき総務大臣が自ら試験や検定を行うことがある。本条はその場面のお金のルールを定める。受検者は「実費を勘案して政令で定める額」の手数料を納め、そのお金は国庫に入る。押さえるべき点は二つある。一つ目は、金額を決めるのが国会ではなく政令であり、上限は「実費を勘案」という基準で縛られていること。二つ目は、総務大臣が自ら行う分の手数料が協会や民間機関の収入ではなく、国の歳入として扱われること。検定の窓口が切り替わっても、製品を市場に出すための関門が消えるわけではない。変わるのは、誰に、いくらを、どの会計に払うかである。

法的な位置づけ

消防法21条の15は、総務大臣が同法21条の11第1項に基づき自ら行う検定対象機械器具等の試験および型式適合検定に係る手数料を定める規定である。手数料の額は実費を勘案して政令で定めるものとされ、その収入は国庫に帰属する。検定費用の受益者負担と、国が行う代行事務の収入の帰属先を明確にする機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.実施主体と根拠条文を確認する 検定機関や総務省からの通知を読み、試験・型式適合検定の実施主体が総務大臣であるか、根拠が消防法21条の11第1項であるかを確認する
  2. 2.政令で手数料の額を確認する 消防法本文には金額がないため、消防法施行令などの政令で手数料額を確認し、総務省消防庁の案内とも照合する。前年の請求額は基準にしない
  3. 3.国庫への納付方法を確認し、経理処理を分ける 手数料が国庫の収入となるため、協会あての振込先は使わない。総務省の案内に従った納付方法を確認し、協会あての手数料と支払先・勘定科目を分けて処理する
  4. 4.申請書を提出し、納付記録を保管する 省令の様式に従って申請書を作成し、手数料を納付したうえで提出する。領収書や納付済みの証明を申請書類と一緒に保管し、不明点は申請前に総務省消防庁へ照会する

よくある質問 AI による整理

Q1消防法の型式適合検定とは何ですか?

消火器や火災報知設備などの検定対象機械器具等が、型式承認を受けた型式どおりに作られているかを確認する検定です。合格表示がなければ販売・設置できません。

Q2消防法21条の15手数料 いくら?

法律本文に金額はありません。「実費を勘案して政令で定める額」とされ、具体的な額は消防法施行令などの政令で確認する必要があります。

Q3総務大臣が検定を行うのはどんなとき?

消防法21条の11第1項に基づき、日本消防検定協会や登録検定機関が業務を実施できない場合などに、総務大臣が自ら試験や型式適合検定を行います。

Q4検定手数料はどこに納付する?

総務大臣が行う試験・型式適合検定の手数料は、本条2項により国庫の収入になります。協会あての振込先とは異なるため、総務省の案内に従って納付します。

Q5消防用機器の検定手数料は経費にできる?

一般に事業に必要な支出として経費処理の対象になりえます。ただし納付先が国か協会かで支払先が異なるため、勘定科目や支払先を分けて管理するのが無難です。

Q6検定に合格していない消火器は売れる?

売れません。消防法21条の2により、検定対象機械器具等は合格表示が付されていなければ販売や設置ができません。手続の遅れは出荷停止に直結します。

Q7検定手数料の額は変わることがある?

あります。額は政令で定められているため、国会を通さずに政令改正で変わりえます。前年の請求額を前提にせず、申請前に最新の政令を確認してください。

Q8消防法の検定は誰が行っている?

平時は主に日本消防検定協会や登録検定機関が試験・検定を担います。これらが業務を実施できない場合などには、総務大臣が自ら行う仕組みがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が検定をやるときの手数料って、いくらなんですか?

消防法には金額が書かれていません。本条1項は「実費を勘案して政令で定める額」とだけ定め、具体的な額は政令で決まります。実務のポイント:法律の本文だけ読んでも金額にたどり着けないため、政令の条文と、総務省消防庁が出す手数料一覧の両方を照合するのが実務上確実です。政令改正で額が変わることがあるので、前年の請求書を基準にしないでください(最新の改正状況をご確認ください)

Q2協会に払う手数料と国に払う手数料、何が違うんですか?

本条2項により、総務大臣が行う試験・検定の手数料は国庫の収入になります。日本消防検定協会や登録検定機関が行う分は、それぞれの機関に納める手数料として別の規定に基づいて扱われます。実務のポイント:根拠条文と入金先が違うので、経理では勘定科目や支払先マスタを分けて管理するのが無難です。非常時の切替えのときに初めて区別が問題になり、処理が止まるケースが多いからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国がやる検定なら無料か、少なくとも安いはずだ」と思われがちだが、本条は総務大臣が行う場合でも受検者に手数料の納付を義務づけている。額の算定基準は「実費を勘案」であり、国が実施するからといって割り引かれる仕組みにはなっていない
  • 手数料の額を確かめようとして消防法の本文だけを読んでも、数字は一つも見つからない。法律は「政令で定める」としか書いていない。実際の額は消防法施行令などの下位法令にあり、改正されれば国会を通さずに変わる。「法律を読めば足りる」という前提で調べ始めると、そこで行き詰まる
  • メーカーから見れば「検定機関に払う費用」でひとくくりだが、法律上は、協会や登録検定機関に払う手数料と、総務大臣に払う国庫収入の手数料とで根拠条文も会計の扱いも異なる。経理処理や請求書の確認を同じ流れで済ませていると、非常時の切替えで処理が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容消防法21条の15:総務大臣が行う試験・型式適合検定の手数料と国庫帰属消防法21条の2:検定対象機械器具等の定義と、合格表示のない製品の販売・設置の禁止
消防法21条の11:総務大臣が自ら試験・検定を行う根拠
誰に関係するか総務大臣の試験・検定を受ける受検者検定対象機械器具等を製造・販売・設置する者
総務大臣、日本消防検定協会、登録検定機関
実務での確認ポイント政令で定める手数料額と国庫への納付方法製品に合格表示が付いているか
実施主体が総務大臣に切り替わったか

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
消防法第12条・規費法

台湾では、中央主管機関が公告した消防機具器材及び設備は認可を受けなければ販売・設置できない。行政手数料は規費法の枠組みで徴収される。具体的な費目と額は下位規定で確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 検定業務を担う機関が災害で止まり、総務大臣が自ら型式適合検定を行うことになったら、手数料はどこへ払えばいいのか? 協会あての振込みは通用しない。本条2項により国庫の収入となるため、政令と総務省の案内に従った方法で納付することになる
  • 消防設備メーカーの品質保証担当であるあなたに、新製品の出荷予定まで残り3週間しかない。検定の実施主体が総務大臣に切り替わったという通知が届いた。手数料の額と納付方法を政令と省令で確認しないまま申請すると、書類不備で差し戻され、出荷日に間に合わなくなる
  • 原価計算の担当者が、検定手数料を「協会への支払」として前年と同じ単価で見積もっていた。実施主体によって手数料の根拠も額も変わりうるので、見積りの前提が崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 総務大臣が行う試験・型式適合検定を受ける立場になったら、まず通知文で実施主体と根拠条文(21条の11第1項)を確認する2. 手数料の額を消防法施行令などの政令で確認し、納付方法を総務省の案内で確認する3. 協会あてと国あての手数料を経理上分けて処理する4. 額の算定や納付手続に疑問があれば、申請前に総務省消防庁の担当部署へ照会する

訴えられた側:1. 手数料を納めずに申請した、または誤った額を納めた場合は、申請が受理されない可能性を前提に速やかに追納・訂正の方法を照会する2. 検定に合格していない機器を販売・設置することは21条の2で禁じられているので、手続の遅れを理由に未検定品を出荷しない3. 納付の記録(領収書や納付済みの証明)を申請書類と一緒に保管し、後で争いになったときに示せるようにしておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。手数料は試験・検定を受けようとする時点、つまり申請時に、政令の定めるところにより納付する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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