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消防法 第21条の16

協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の16は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の16の条文原文は「協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 消防法第21条の16は第一節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の16の前の条は消防法第21条の15です。
  7. 消防法第21条の16の次の条は消防法第21条の16の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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