消防法 第21条の6
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- 総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
- 一不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
- 二正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
- 2.前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の6の条文原文は「総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。」で始まります。
- 消防法第21条の6は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の6の前の条は消防法第21条の5です。
- 消防法第21条の6の次の条は消防法第21条の7です。
- 消防法第21条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の6は、不正の手段で型式承認を受けたとき、または正当な理由なく型式適合検定を2年以上申請しないとき、総務大臣が承認の効力を失わせることができると定める。
Q · 消火器の型式承認を取ったまま検定を受けずに放っておくと、承認はどうなるの?
不正がなくても、2年検定を申請しなければ失効しうる
消防法21条の6第1項2号により、正当な理由なく、型式承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定を申請しないとき、または申請しない期間が引き続き2年以上となったときは、総務大臣は型式承認の効力を失わせることができます。不正の手段で承認を受けた場合(1号)も同様です。承認を失えば検定を受けられず、検定合格表示のない製品は販売も設置工事への使用もできません(同法21条の2第4項)。
解説
型式承認は、一度取れば永久に続く免許ではない。消火器や住宅用火災警報器、スプリンクラーヘッドのような検定対象機械器具等を売るには、まず型式承認を取り、そのうえで製品ロットごとに型式適合検定に合格して検定合格表示を付ける必要がある。本条により、総務大臣は二つの場合に型式承認の効力を失わせることができる。一つは、不正な手段で承認を取ったとき。もう一つは、正当な理由なく、承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定を申請しなかったとき、または申請しない期間が引き続き2年以上続いたときである。つまり「念のため取っておいた承認」は、使わずに放っておくと消える可能性がある。承認が失われれば検定を受けられず、合格表示のない製品は販売も設置工事への使用もできない(消防法21条の2第4項)。開発ロードマップを組むとき、承認の取得日から逆算して最初の検定日を決めておくことが、承認を守る第一歩である
法的な位置づけ
消防法21条の6は、検定対象機械器具等の型式承認の効力を総務大臣が失わせることができる事由を定める規定である。事由は、不正の手段による承認の取得と、正当な理由のない型式適合検定の長期未申請(承認通知から2年以内に申請しない場合、または引き続き2年以上申請しない場合)の二つである。公示等および効力発生には同法21条の5の規定が準用される。
手順
- 1.全型式の承認通知日と最終検定申請日を台帳化 自社が保有する型式承認を一覧にし、各型式の承認通知日と直近の型式適合検定申請日を記録する。2年の期限日を自動計算できる形にする
- 2.期限6か月前のアラートを設定 期限日の6か月前・3か月前に担当者と経営層へ通知が届くよう設定する。量産が遅れていても少量ロットで検定を申請できるか、生産部門と早めに協議する
- 3.休眠の理由を記録として保存 検定申請ができない事情(部品の供給停止、災害、規格改正への対応など)が生じたら、その時点で客観的な資料を保存し、正当な理由を後から説明できるようにする
- 4.維持するか手放すかを型式ごとに判断 需要見込みと検定費用を比べ、承認を維持する型式と失効を受け入れる型式を決める。取引先や施工会社への供給終了の告知も計画に含める
よくある質問 AI による整理
Q1型式承認の取消しとは何ですか?
消防法21条の6に基づき、総務大臣が検定対象機械器具等の型式承認の効力を失わせる処分です。不正取得と、2年以上の検定未申請が事由です。
Q2型式承認2年 いつから数える?
最初は型式承認をした旨の通知を受けた日から2年です。その後は、型式適合検定を申請しない期間が引き続き2年以上となったかどうかで判断されます。
Q3型式承認の効力が失われたら製品は売れない?
承認を失うとその型式の型式適合検定を受けられず、検定合格表示のない製品は販売・陳列や設置工事への使用ができません(消防法21条の2第4項)。
Q4型式承認の取消しは必ず行われる?
条文は「失わせることができる」と定めており、裁量処分です。2号には「正当な理由がなく」という限定もあり、休眠の理由によって判断が変わりえます。
Q5検定対象機械器具等には何がある?
消火器、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッドなどが消防法施行令37条で指定されています。具体的な品目は施行令の最新版で確認してください。
Q6型式承認の不正取得とはどんな場合?
承認申請の試験に、量産品と異なる特別調整品を提出した場合や、虚偽の資料で承認を得た場合などが典型です。1号は正当な理由による免責がありません。
Q7型式承認の失効に不服があるときは?
行政処分として、行政不服審査法による審査請求(原則、知った日の翌日から3か月以内)や、行政事件訴訟法による取消訴訟(同6か月以内)を検討します。
Q8型式承認と型式適合検定の違いは?
型式承認は型式(設計)が規格に適合することの承認で、型式適合検定は製造された個々の製品が承認型式に適合しているかを確認する検定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1承認が取り消されたら、もう出荷済みの検定合格品も回収しなきゃいけないんですか?
本条そのものは承認の効力を失わせる規定であり、出荷済みの製品をどう扱うかは続く21条の7などの規定によって決まる。型式承認が失われた場合に型式適合検定の合格の効力がどうなるかは、条文で確認する必要がある。実務のポイント:本条の処分は将来の検定の道を断つものだと思われがちだが、すでに流通している在庫の扱いこそ取引先との紛争の火種になる。処分の通知が届いたら、まずロット別の出荷記録を保全しておく
Q2量産が遅れてるだけで、悪いことは何もしてないのに取り消されるんですか?
2号は不正を要件としていないため、休眠だけでも処分の対象になる。ただし「正当な理由がなく」という限定があり、条文の文言も「失わせることができる」であって、必ず失わせるわけではない。実務のポイント:正当な理由は、休眠が始まった時点からの記録で説明できなければ認められにくい。部品メーカーの供給停止の通知や、規格改正に対応するための設計変更の記録は、後で作るのではなく、その都度残しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式承認は取った時点で権利が確定する」と考えるメーカーは多いが、承認は検定申請を続けることで生き続ける資格である。承認の通知を受けた日から2年以内に申請しないか、申請しない期間が引き続き2年以上になれば、正当な理由がない限り、総務大臣は効力を失わせることができる
- 取り消しが「不正のあった会社だけの話」だと思っているなら、本条の半分を見落としている。2号は悪意を一切問わない。不正が何もなく、ただ忙しくて検定申請を後回しにしていただけでも、処分の対象になる
- 製造業者側から見れば、承認の失効は自社だけの問題である。しかし法律から見ると、合格表示のない製品を販売したり設置工事に使ったりできないという規制は流通と施工の側にも及ぶ(21条の2第4項)。承認を失ったメーカーと取引を続けるだけで、施工会社が違法状態に巻き込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 失効の原因 | 21条の6:不正取得、または正当な理由のない2年以上の検定未申請 | 21条の5:技術上の規格の変更により型式が規格に適合しなくなったこと 21条の2第4項:失効そのものではなく、合格表示のない製品の販売・設置使用を禁止 |
| メーカー側の帰責 | 1号は不正、2号は帰責を問わず休眠のみで対象 | メーカーの帰責は問わない(規格変更という外部要因) 販売・施工する側の行為を規制 |
| 公示・効力発生 | 21条の5第2項・第3項を準用 | 21条の5第2項・第3項に直接規定 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機関が公告した消防製品について、認可と認可標示がなければ販売・陳列・設置使用を禁じる。型式認可の取消し要件は下位の認可規則で定められる
韓国も消防用品に形式承認制度を置き、不正取得などを理由とする取消し規定を持つ。条番号は2022年の法改編後の現行法で要確認
ドイツでは国の型式承認ではなく、EU建設製品規則に基づく第三者機関の適合性評価とCE表示が中心となる
米国には連邦の型式承認制度がなく、UL等の民間認証機関によるListingを州・地方の消防規則が引用する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新型の住宅用火災警報器で型式承認を取ったものの、部品調達の遅れで量産が1年半止まっている。承認通知の日から2年以内に型式適合検定を申請しなければ、取り消しの対象になる。残りは半年。量産ラインが整わなくても、検定申請のスケジュールだけは先に押さえておく必要がある
- もし、承認申請の試験に出したサンプルが、実際の量産品とは別に特別に調整した個体だったと後で分かったら、どうなる? 不正の手段で承認を受けたとして、承認そのものが失われうる。その型式で積み上げた販売計画は一気に崩れる
- あなたは消防設備会社の調達担当である。取引先メーカーの型式承認が失効したことに気付かず仕入れを続けていた。合格表示のない品を設置工事に使えば、21条の2第4項に反するのはあなたの側である
- 古い型式の消火器を、需要が戻るまで寝かせておくつもりで生産を止めていた。検定申請をしない期間が2年を超えた時点で、総務大臣は承認の効力を失わせることができる
取るべき行動
被害を受けた側:(取引先の承認が失効して損害を受けた施工会社・販売店の立場)1. 総務省の公示や取引先からの通知で、承認失効の事実と効力が生じる日を確認する2. 在庫品に検定合格表示が付いているか、ロットごとに確認する3. 合格表示のない品は販売・施工への使用を止め、代替品の手配を急ぐ4. 取引契約に供給保証や表明保証の条項があれば、それを根拠にメーカーへ損害の補填を求める
訴えられた側:(処分を受けそうなメーカーの立場)1. 各型式の承認通知日と最終検定申請日を洗い出し、2年の期限に近づいているものを特定する2. 休眠に正当な理由がある場合は、部品の調達記録や災害の記録など客観的な資料をそろえる3. 不利益処分の前に意見を述べる機会(行政手続法13条の聴聞・弁明)があるかを確認する。消防法側に適用除外があるかは要確認4. 処分に不服なら、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):処分の要件:承認通知を受けた日から2年以内に検定を申請しないとき、または申請しない期間が引き続き2年以上となったとき。処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分の効力が生じる時期は21条の5第3項を準用する(最新の改正状況をご確認ください)
- 消防法 第21条の2検定対象の定義と表示なき販売の禁止
- 消防法 第21条の4型式承認の付与(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の5規格変更による失効と公示・効力発生
- 消防法 第21条の7承認失効後の検定合格の扱い(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明(適用除外の有無を要確認)
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