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政治資金規正法 第22条の7(寄附のあつせんに関する制限)

  1. 何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
  2. 2.政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、製造その他の行為の委託に係る代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。

この条文の基本情報

寄附のあつせんに関する制限とは何ですか?

定義寄附のあつせんに関する制限とは、政治資金規正法第22条の7に定められた規定で、「何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第22条の7(寄附のあつせんに関する制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第22条の7の条文原文は「何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束す…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第22条の7は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第22条の7の前の条は政治資金規正法第22条の6の2です。
  7. 政治資金規正法第22条の7の次の条は政治資金規正法第22条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_7

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