政治資金規正法 第22条の6の2(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
- 何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。
- 2.政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
- 3.何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
- 4.第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
- 5.前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
政治資金団体に係る寄附の方法の制限とは何ですか?
定義政治資金団体に係る寄附の方法の制限とは、政治資金規正法第22条の6の2に定められた規定で、「何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第22条の6の2(政治資金団体に係る寄附の方法の制限)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第22条の6の2の条文原文は「何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は…」で始まります。
- 政治資金規正法第22条の6の2は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第22条の6の2の前の条は政治資金規正法第22条の6です。
- 政治資金規正法第22条の6の2の次の条は政治資金規正法第22条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_6_2