政治資金規正法 第22条の6
- 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
- 2.前項及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
- 3.何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
- 4.第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
- 5.前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第22条の6は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第22条の6の条文原文は「何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。」で始まります。
- 政治資金規正法第22条の6は第五章 寄附等に関する制限に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第22条の6の前の条は政治資金規正法第22条の5です。
- 政治資金規正法第22条の6の次の条は政治資金規正法第22条の6の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第22条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/22_6