国有財産法施行令 第1条(定義)
この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国有財産法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第1条(定義)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第1条の条文原文は「この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「…」で始まります。
- 国有財産法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第1条の次の条は国有財産法施行令第2条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/1