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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有財産法施行令 第三章 台帳、報告書及び計算書

第20条〜第24条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有財産法施行令第三章 台帳、報告書及び計算書は、第20条〜第24条の全 6 条で構成されています。
  2. 国有財産法施行令第三章 台帳、報告書及び計算書が属する国有財産法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十六号です。
  3. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  4. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(台帳)

第20条

別タブ ↗

国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

一区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)

二所在

三数量

四価格

五得喪変更の年月日及び事由

六その他必要な事項

(台帳価格)

第21条

別タブ ↗

国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。

一土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

二建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

三立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

四法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

五法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格

一株式当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

二法第二条第一項第六号に規定する社債又は地方債社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額

三法第二十八条の二の規定による信託の受益権当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

四国が出資により取得した権利出資金額

五その他の財産財務大臣が定めるところにより算定した金額

(台帳等の様式)

第22条

別タブ ↗

法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)

第22条の2

別タブ ↗

公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。

一公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの

二一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの

(台帳価格の改定)

第23条

別タブ ↗

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

(端数計算)

第24条

別タブ ↗

第二十一条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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