国有財産法施行令 第21条(台帳価格)
- 国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
- 一土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
- 二建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
- 三立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
- 四法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
- 五法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格
- 一株式当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
- 二法第二条第一項第六号に規定する社債又は地方債社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額
- 三法第二十八条の二の規定による信託の受益権当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
- 四国が出資により取得した権利出資金額
- 五その他の財産財務大臣が定めるところにより算定した金額
この条文の基本情報
台帳価格とは何ですか?
定義台帳価格とは、国有財産法施行令第21条に定められた規定で、「国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第21条(台帳価格)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第21条の条文原文は「国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、…」で始まります。
- 国有財産法施行令第21条は第三章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第21条の前の条は国有財産法施行令第20条です。
- 国有財産法施行令第21条の次の条は国有財産法施行令第22条です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/21