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国有財産法施行令 第22条(台帳等の様式)

法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

この条文の基本情報

台帳等の様式とは何ですか?

定義台帳等の様式とは、国有財産法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第22条(台帳等の様式)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第22条の条文原文は「法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第22条は第三章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第22条の前の条は国有財産法施行令第21条です。
  7. 国有財産法施行令第22条の次の条は国有財産法施行令第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/22

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