国有財産法施行令 第22条(台帳等の様式)
法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
台帳等の様式とは何ですか?
定義台帳等の様式とは、国有財産法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第22条(台帳等の様式)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第22条の条文原文は「法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。」で始まります。
- 国有財産法施行令第22条は第三章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第22条の前の条は国有財産法施行令第21条です。
- 国有財産法施行令第22条の次の条は国有財産法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/22