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国有財産法施行令 第22条の2(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)

  1. 公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。
  2. 一公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの
  3. 二一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの

この条文の基本情報

台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外とは何ですか?

定義台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外とは、国有財産法施行令第22条の2に定められた規定で、「公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第22条の2(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第22条の2の条文原文は「公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第22条の2は第三章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第22条の2の前の条は国有財産法施行令第22条です。
  7. 国有財産法施行令第22条の2の次の条は国有財産法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/22_2

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