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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有財産法施行令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有財産法施行令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 国有財産法施行令第一章 総則が属する国有財産法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十六号です。
  3. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  4. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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