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国有財産法施行令 第23条(台帳価格の改定)

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

台帳価格の改定とは何ですか?

定義台帳価格の改定とは、国有財産法施行令第23条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第23条(台帳価格の改定)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第23条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改…」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第23条は第三章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第23条の前の条は国有財産法施行令第22条の2です。
  7. 国有財産法施行令第23条の次の条は国有財産法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/23

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