国有財産法施行令 第10条の2
- 各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
- 二使用させようとする相手方及び理由
- 三使用させようとする期間及び条件
- 四有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額及び経費の支出科目
- 五使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第10条の2は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第10条の2の条文原文は「各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送…」で始まります。
- 国有財産法施行令第10条の2は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第10条の2の前の条は国有財産法施行令第10条です。
- 国有財産法施行令第10条の2の次の条は国有財産法施行令第10条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/10_2