受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有財産法施行令 第12条の7(行政財産に地役権を設定することができる法人等)

  1. 法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
  2. 2.法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

この条文の基本情報

行政財産に地役権を設定することができる法人等とは何ですか?

定義行政財産に地役権を設定することができる法人等とは、国有財産法施行令第12条の7に定められた規定で、「法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法施行令第12条の7(行政財産に地役権を設定することができる法人等)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有財産法施行令第12条の7の条文原文は「法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。」で始まります。
  3. 国有財産法施行令第12条の7は第二章 管理及び処分に置かれています。
  4. 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
  5. 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法施行令第12条の7の前の条は国有財産法施行令第12条の6です。
  7. 国有財産法施行令第12条の7の次の条は国有財産法施行令第12条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246
  • 本サイト収録国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/12_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›