国有財産法施行令 第12条の7(行政財産に地役権を設定することができる法人等)
- 法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
- 2.法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
この条文の基本情報
行政財産に地役権を設定することができる法人等とは何ですか?
定義行政財産に地役権を設定することができる法人等とは、国有財産法施行令第12条の7に定められた規定で、「法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第12条の7(行政財産に地役権を設定することができる法人等)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第12条の7の条文原文は「法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。」で始まります。
- 国有財産法施行令第12条の7は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第12条の7の前の条は国有財産法施行令第12条の6です。
- 国有財産法施行令第12条の7の次の条は国有財産法施行令第12条の8です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/12_7