国有財産法施行令 第6条の10(その他運営に関する事項)
第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。
この条文の基本情報
その他運営に関する事項とは何ですか?
定義その他運営に関する事項とは、国有財産法施行令第6条の10に定められた規定で、「第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第6条の10(その他運営に関する事項)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第6条の10の条文原文は「第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。」で始まります。
- 国有財産法施行令第6条の10は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第6条の10の前の条は国有財産法施行令第6条の9です。
- 国有財産法施行令第6条の10の次の条は国有財産法施行令第6条の11です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_10