国有財産法施行令 第6条の2(国有財産地方審議会)
- 国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 2.地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
この条文の基本情報
国有財産地方審議会とは何ですか?
定義国有財産地方審議会とは、国有財産法施行令第6条の2に定められた規定で、「国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行令第6条の2(国有財産地方審議会)は、日本の国有財産法施行令に含まれる条文です。
- 国有財産法施行令第6条の2の条文原文は「国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。」で始まります。
- 国有財産法施行令第6条の2は第二章 管理及び処分に置かれています。
- 国有財産法施行令の公布日は昭和23年8月20日です。
- 国有財産法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行令第6条の2の前の条は国有財産法施行令第6条です。
- 国有財産法施行令第6条の2の次の条は国有財産法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246 - 本サイト収録
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000246/6_2