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児童福祉法施行規則 第35条

法令番号
昭和二十三年厚生省令第十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第35条
  1. 法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
  3. 二入所の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させる措置を採る必要がある者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法施行規則第35条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法施行規則第35条の条文原文は「法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 児童福祉法施行規則第35条は第二章 福祉の保障に置かれています。
  4. 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
  5. 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法施行規則第35条の前の条は児童福祉法施行規則第34条の3です。
  7. 児童福祉法施行規則第35条の次の条は児童福祉法施行規則第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
  • 本サイト収録児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/35

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出典と編集方針

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