児童福祉法施行規則 第35条の2
- 法第三十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
- 二入所等の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させ、又は指定発達支援医療機関に入院させる措置を採る必要がある者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第35条の2は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第35条の2の条文原文は「法第三十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第35条の2は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第35条の2の前の条は児童福祉法施行規則第35条です。
- 児童福祉法施行規則第35条の2の次の条は児童福祉法施行規則第35条の3です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/35_2