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児童福祉法施行規則 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

第36条の30の7〜第36条の47・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法施行規則第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設は、第36条の30の7〜第36条の47の全 37 条で構成されています。
  2. 児童福祉法施行規則第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設が属する児童福祉法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第十一号です。
  3. 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
  4. 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

第三十六条の三十の七

第36条の30の7

別タブ ↗

法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三条例、定款その他の基本約款

四運営規程

五職員の定数及び職務の内容

六主な職員の氏名及び経歴

七当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

八事業開始の予定年月日

2法第三十四条の三第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十の八

第36条の30の8

別タブ ↗

法第三十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受け又は通所している者に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十一

第36条の31

別タブ ↗

法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三条例、定款その他の基本約款

四運営規程

五職員の定数及び職務の内容

六主な職員の氏名及び経歴

七養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無

八当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

九事業開始の予定年月日

2法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十二

第36条の32

別タブ ↗

法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受け又は入所している者に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十二の二

第36条の32の2

別タブ ↗

法第三十四条の七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三定款その他の基本約款

四職員の定数及び職務の内容

五主な職員の氏名及び経歴

六当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

七事業開始の予定年月日

2法第三十四条の七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十二の三

第36条の32の3

別タブ ↗

法第三十四条の七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている者に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十二の四

第36条の32の4

別タブ ↗

法第三十四条の七の五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三定款その他の基本約款

四職員の定数及び職務の内容

五主な職員の氏名及び経歴

六当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

七事業開始の予定年月日

2法第三十四条の七の五第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十二の五

第36条の32の5

別タブ ↗

法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている者に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十二の六

第36条の32の6

別タブ ↗

法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三定款その他の基本約款

四運営規程

五職員の定数及び職務の内容

六主な職員の氏名及び経歴

七事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

八建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九事業開始の予定年月日

2法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十二の七

第36条の32の7

別タブ ↗

法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている児童に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十二の八

第36条の32の8

別タブ ↗

子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

第三十六条の三十二の九

第36条の32の9

別タブ ↗

子育て世帯訪問支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

第三十六条の三十三

第36条の33

別タブ ↗

法第三十四条の十二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三条例、定款その他の基本約款

四職員の定数及び職務の内容

五主な職員の氏名及び経歴

六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)

七事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

八建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九事業開始の予定年月日

2法第三十四条の十二第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十四

第36条の34

別タブ ↗

法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止し、又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている乳幼児に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十五

第36条の35

別タブ ↗

法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

一保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通つていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。)次に掲げる全ての要件を満たすこと。

一児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。

二児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。

三ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。

四児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。

五食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

二幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。)次に掲げる全ての要件を満たすこと。

一児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。

二児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。

三ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。

四次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

五食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

三保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所又は乳児等通園支援事業(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第二十条第二項に規定する一般型乳児等通園支援事業に限る。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児(乳児等通園支援事業を行う事業所にあつては、出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のものに限る。)を対象として一時預かり事業を行うとき次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

一保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)

二幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準

三幼保連携型認定こども園幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

四家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

五乳児等通園支援事業を行う事業所乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(同令第二十条第二項に規定する一般型乳児等通園支援事業に係るものに限る。)

四乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。

2一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

第三十六条の三十六

第36条の36

別タブ ↗

法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。

一名称、種類及び位置

二建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

三事業の運営についての重要事項に関する規程

四経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

五収支予算書

六事業開始の予定年月日

2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

二家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類

三法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

3法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。

4法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。

第三十六条の三十六の二

第36条の36の2

別タブ ↗

法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

第三十六条の三十六の三

第36条の36の3

別タブ ↗

法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。

一申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者

二申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

三申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

四申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

3法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

4法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

一申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

二法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。

三家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。

第三十六条の三十六の四

第36条の36の4

別タブ ↗

法第三十四条の十五第三項第四号トの規定による通知をするときは、法第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第三十六条の三十六の五

第36条の36の5

別タブ ↗

法第三十四条の十五第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一家庭的保育事業等(法第六条の三第十項第三号に掲げる事業(次号において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)を除く。以下この号において同じ。)法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号に規定する教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。次号及び第三十七条の五において同じ。)に係る利用定員(同法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業をいう。次号及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請家庭的保育事業等開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請家庭的保育事業等開始年度に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合

二満三歳以上限定小規模保育事業法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る利用定員(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。)及び特定地域型保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業に限り、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。以下この号において同じ。)に係る利用定員(同法第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数と同項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数とを加えた数(申請満三歳以上限定小規模保育事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合

三乳児等通園支援事業法第三十四条の十五第二項の認可の申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域における特定乳児等通園支援事業(子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業をいい、市町村計画に基づき整備しようとするものを含む。)に係る利用定員(同法第五十四条の二第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この号において「申請乳児等通園支援事業開始年度」という。)に係るものに限る。)が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数(申請乳児等通園支援事業開始年度に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認める場合

第三十六条の三十七

第36条の37

別タブ ↗

法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。

一廃止又は休止の理由

二現に保育又は乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。)を受けている児童に対する措置

三廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

四休止しようとする者にあつては休止の予定期間

2前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。

第三十六条の三十七の二

第36条の37の2

別タブ ↗

令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。

第三十六条の三十七の三

第36条の37の3

別タブ ↗

法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三定款その他の基本約款

四運営規程

五職員の定数及び職務の内容

六主な職員の氏名及び経歴

七当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

八建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九事業開始の予定年月日

2法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十七の四

第36条の37の4

別タブ ↗

法第三十四条の十七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている者に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十七の五

第36条の37の5

別タブ ↗

児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。

第三十六条の三十八

第36条の38

別タブ ↗

法第三十四条の十八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の種類及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三条例、定款その他の基本約款

四職員の定数及び職務の内容

五主な職員の氏名及び経歴

六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)

七事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

八建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九事業開始の予定年月日

2法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十六条の三十九

第36条の39

別タブ ↗

法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一廃止又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受けている児童に対する措置

四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第三十六条の三十九の二

第36条の39の2

別タブ ↗

病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

第三十六条の三十九の三

第36条の39の3

別タブ ↗

子育て援助活動支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、これを早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

第三十六条の四十

第36条の40

別タブ ↗

法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一登録番号及び登録年月日

二住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

四養育里親研修を修了した年月日

五一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

六専門里親の場合にはその旨

七その他都道府県知事が必要と認める事項

2法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一登録番号及び登録年月日

二住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

四養子縁組里親研修を修了した年月日

五その他都道府県知事が必要と認める事項

第三十六条の四十一

第36条の41

別タブ ↗

養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

二養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

四養育里親になることを希望する理由

五一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

六従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

七その他都道府県知事が必要と認める事項

2専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実

二専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

3養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

二養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

四養子縁組里親になることを希望する理由

五従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

六その他都道府県知事が必要と認める事項

4第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一養育里親希望者及びその同居人の履歴書

二養育里親希望者の居住する家屋の平面図

三養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

四法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

五その他都道府県知事が必要と認めるもの

5専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類

二専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

6第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書

二養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図

三養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

四法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

五その他都道府県知事が必要と認めるもの

第三十六条の四十二

第36条の42

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。

2都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。

一要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

二経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

三養子縁組里親研修を修了したこと。

3都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。

第三十六条の四十三

第36条の43

別タブ ↗

養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一死亡した場合その相続人

二本人又はその同居人が法第三十四条の二十第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合本人

三第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合本人

2養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

第三十六条の四十四

第36条の44

別タブ ↗

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。

一本人から登録の消除の申出があつた場合

二前条第一項の規定による届出があつた場合

三前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

四不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合

2都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。

一法第四十五条の二第二項又は第四十八条の規定に違反した場合

二法第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

3都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。

第三十六条の四十五

第36条の45

別タブ ↗

養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。

第三十六条の四十六

第36条の46

別タブ ↗

養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。

2前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。

3養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。

4前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。

5前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。

6第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。

7前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第三十六条の四十七

第36条の47

別タブ ↗

第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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