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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

児童福祉法施行規則 第一章 総則

第1条〜第1条の41・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法施行規則第一章 総則は、第1条〜第1条の41の全 64 条で構成されています。
  2. 児童福祉法施行規則第一章 総則が属する児童福祉法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第十一号です。
  3. 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
  4. 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

第一条の二

第1条の2

別タブ ↗

法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

第一条の二の二

第1条の2の2

別タブ ↗

法第六条の二の二第三項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。

第一条の二の三

第1条の2の3

別タブ ↗

法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

一人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態

二重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

第一条の二の四

第1条の2の4

別タブ ↗

法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。

第一条の二の五

第1条の2の5

別タブ ↗

法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。

第一条の二の六

第1条の2の6

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法第六条の二の二第七項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

2法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

第一条の二の七

第1条の2の7

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法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。

一次号及び第三号に掲げる者以外のもの六月間

二次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの一月間

一障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

二同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者

三通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者一月間

第一条の二の八

第1条の2の8

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法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一母子生活支援施設

二児童養護施設

三児童心理治療施設

四児童自立支援施設

五小規模住居型児童養育事業を行う住居

六里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅

七児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)

2児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。

3令第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。

一学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)

二学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)

三学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

四学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校

五学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

六前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設

4令第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。

5令第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。

一社会的養護自立支援拠点事業の利用

二公共職業安定所における就職に関する相談

三求人者との面接

四前三号に掲げる活動に準ずる活動

第一条の二の九

第1条の2の9

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法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。

第一条の二の十

第1条の2の10

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短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び第一条の四において同じ。)を行う事業をいう。

2前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。

第一条の三

第1条の3

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夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な保護その他の支援を行う事業をいう。

2前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

第一条の四

第1条の4

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法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。

2法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。

第一条の五

第1条の5

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法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。

第一条の六

第1条の6

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法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条及び第一条の三十九の二第一項第一号において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。

第一条の七

第1条の7

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法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

一子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。

二おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。

三原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。

第一条の八

第1条の8

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法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。

一家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児

二子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児

第一条の九

第1条の9

別タブ ↗

法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

第一条の十

第1条の10

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養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第一条の十一

第1条の11

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養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。

第一条の十二

第1条の12

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養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第一条の十四

第1条の14

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小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。

2前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。

4養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。

第一条の十五

第1条の15

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小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

第一条の十六

第1条の16

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養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。

第一条の十七

第1条の17

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小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一事業の目的及び運営の方針

二養育者等の職種、員数及び職務の内容

三委託児童の定員

四養育の内容

五緊急時等における対応方法

六非常災害対策

七委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

八第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容

九その他運営に関する重要事項

第一条の十八

第1条の18

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小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。

第一条の十九

第1条の19

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。

2小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第一条の二十

第1条の20

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

第一条の二十の二

第1条の20の2

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

第一条の二十の三

第1条の20の3

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第一条の二十一

第1条の21

別タブ ↗

養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

第一条の二十二

第1条の22

別タブ ↗

養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

第一条の二十三

第1条の23

別タブ ↗

委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

第一条の二十三の二

第1条の23の2

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。

三委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

四当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

第一条の二十四

第1条の24

別タブ ↗

養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。

第一条の二十五

第1条の25

別タブ ↗

養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

第一条の二十六

第1条の26

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

第一条の二十七

第1条の27

別タブ ↗

養育者は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて養育者等以外の者を関与させなければならない。

第一条の二十八

第1条の28

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

第一条の二十九

第1条の29

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。

第一条の三十

第1条の30

別タブ ↗

小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

第一条の三十一

第1条の31

別タブ ↗

法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。

一養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者

二養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの

三乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者

四都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。

第一条の三十二

第1条の32

別タブ ↗

法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

第一条の三十二の二

第1条の32の2

別タブ ↗

法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一全国健康保険協会

二健康保険組合

三健康保険組合連合会

四国民健康保険組合

五国民健康保険団体連合会

六国家公務員共済組合

七国家公務員共済組合連合会

八地方公務員共済組合

九全国市町村職員共済組合連合会

十地方公務員共済組合連合会

十一日本私立学校振興・共済事業団

十二その他前各号に掲げる組合に相当するもの

2法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

第一条の三十二の三

第1条の32の3

別タブ ↗

法第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

第一条の三十二の四

第1条の32の4

別タブ ↗

法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

第一条の三十二の五

第1条の32の5

別タブ ↗

法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。

第一条の三十二の六

第1条の32の6

別タブ ↗

法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。

第一条の三十二の七

第1条の32の7

別タブ ↗

法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。

2法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一要支援児童(法第六条の三第五項に規定する要支援児童をいう。次条第一号において同じ。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者

二法第六条の三第五項に規定する特定妊婦

三前二号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者

第一条の三十二の八

第1条の32の8

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法第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

一要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者

二前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者

第一条の三十二の九

第1条の32の9

別タブ ↗

法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。

第一条の三十二の十

第1条の32の10

別タブ ↗

法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。

2法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。

3法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。

一出生の日から六箇月を経過しない乳児

二次のイ、ロ若しくはニに掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受けている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの

一保育所

二認定こども園

三家庭的保育事業等

四子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設

第一条の三十三

第1条の33

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法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。

第一条の三十四

第1条の34

別タブ ↗

法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十五

第1条の35

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法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

一要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

二経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

三養育里親研修を修了したこと。

第一条の三十六

第1条の36

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専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。

一児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童

二非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童

三身体障害、知的障害又は精神障害がある児童

第一条の三十七

第1条の37

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専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

一養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。

二三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。

三都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。

三委託児童の養育に専念できること。

第一条の三十八

第1条の38

別タブ ↗

法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

第一条の三十九

第1条の39

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法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。

第一条の三十九の二

第1条の39の2

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法第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者(以下この条において「要支援児童等その他の者」という。)の意向

二要支援児童等その他の者の解決すべき課題

三要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容

四前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項

2法第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。

第一条の三十九の三

第1条の39の3

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法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一保育所

二幼稚園

三認定こども園

四法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所

五児童館

六前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所

第一条の四十

第1条の40

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法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該児童及びその保護者の意向

二当該児童及びその保護者の解決すべき課題

三当該児童を養育する上での留意事項

四当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期

五当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容

六その他都道府県知事が必要と認める事項

第一条の四十一

第1条の41

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法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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