第四十三条
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第四十三条
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第四十八条
法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三質問等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三当該申請に係る市町村等事務の種類
四当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九役員の氏名、生年月日及び住所
十その他指定に関し必要と認める事項
2令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二市町村等事務受託事務所の平面図
三令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
第四十八条の三
指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第十八条の三十五第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。
第四十八条の四
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三委託開始の予定年月日
四委託する市町村等事務の内容
2市町村又は都道府県は、令第四十四条の十三第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三委託終了の年月日
四委託している市町村等事務の内容
第四十八条の五
指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
第四十八条の六
指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
第四十八条の七
指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
第四十八条の八
指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一実施した市町村等事務の内容等の記録
二前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
第四十九条
法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。
2法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
一店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
二設置者の四親等内の親族である乳幼児
三設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
二半年を限度として臨時に設置される施設
三認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一開所している時間
二提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四入所定員
五届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第二項第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十一施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であつた場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第二項第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
2法第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一施設の名称及び所在地
二事業を開始した年月日
三開所している時間
四提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五入所定員
六保育士その他の職員の配置数又はその予定
七法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十緊急時等における対応方法
十一非常災害対策
十二虐待の防止のための措置に関する事項
十三施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
第四十九条の六
法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一施設の名称及び所在地
二施設の管理者の氏名
三当該利用者に対して提供するサービスの内容
四保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
五提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
六利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
第四十九条の七
法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
一施設の名称及び所在地
二設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
三建物その他の設備の規模及び構造
四施設の管理者の氏名及び住所
五開所している時間
六提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
七報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
八入所定員
九報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
十保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十一法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
十二保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十三提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十四提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
十五施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
十六その他施設の管理及び運営に関する事項
第四十九条の七の二
法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第四十九条の八
法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(電磁的記録)
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)