児童福祉法施行規則 第49条
- 法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。
- 2.法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第49条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第49条の条文原文は「法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第49条は第四章に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第49条の前の条は児童福祉法施行規則第48条の8です。
- 児童福祉法施行規則第49条の次の条は児童福祉法施行規則第49条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/49