児童福祉法施行規則 第49条の7
- 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
- 一施設の名称及び所在地
- 二設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
- 三建物その他の設備の規模及び構造
- 四施設の管理者の氏名及び住所
- 五開所している時間
- 六提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 七報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
- 八入所定員
- 九報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
- 十保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
- 十一法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
- 十二保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
- 十三提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
- 十四提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
- 十五施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
- 十六その他施設の管理及び運営に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第49条の7は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第49条の7の条文原文は「法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第49条の7は第四章に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第49条の7の前の条は児童福祉法施行規則第49条の6です。
- 児童福祉法施行規則第49条の7の次の条は児童福祉法施行規則第49条の7の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第49条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第49条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/49_7