児童福祉法施行規則 第1条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第1条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第1条の条文原文は「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第1条の次の条は児童福祉法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/1