児童福祉法施行規則 第40条
- 法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
- 二市町村整備計画の区域
- 三市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
- 四市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの
- 五その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第40条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第40条の条文原文は「法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第40条は第三章に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第40条の前の条は児童福祉法施行規則第39条です。
- 児童福祉法施行規則第40条の次の条は児童福祉法施行規則第41条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/40