児童福祉法施行規則 第39条
- 法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
- 一養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
- 二養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
- 三前号の者の家庭の状況
- 四縁組を適当とする理由
- 五第一号及び第二号の者の戸籍謄本
- 六その他必要と認める事項
- 2.都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第39条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第39条の条文原文は「法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第39条は第三章に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第39条の前の条は児童福祉法施行規則第38条の3です。
- 児童福祉法施行規則第39条の次の条は児童福祉法施行規則第40条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/39