食品衛生法施行規則 第39条
- 法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる書類
- 二前条第一項第五号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
- 三製品検査の実績に関する資料
- 2.前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第39条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第39条の条文原文は「法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第39条は第七章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第39条の前の条は食品衛生法施行規則第38条です。
- 食品衛生法施行規則第39条の次の条は食品衛生法施行規則第40条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/39