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食品衛生法施行規則 第40条

  1. 法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。
  3. 一製品検査部門の業務を統括すること。
  4. 二第三号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
  5. 三その他必要な業務
  6. 二製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。
  7. 一製品検査に当たり、第八号に規定する標準作業書又は第九号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  8. 二製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
  9. 三信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
  10. 一第九号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
  11. 二第十号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  12. 三第十一号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
  13. 四イの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第四十四条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
  14. 五その他必要な業務
  15. 四信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。
  16. 五製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。
  17. 六製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。
  18. 七信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。
  19. 八別表第十三に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
  20. 九製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
  21. 十精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
  22. 十一外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
  23. 十二信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第40条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第40条の条文原文は「法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第40条は第七章に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第40条の前の条は食品衛生法施行規則第39条です。
  7. 食品衛生法施行規則第40条の次の条は食品衛生法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/40

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