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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食品衛生法施行規則 第五章 輸入の届出

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品衛生法施行規則第五章 輸入の届出は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 食品衛生法施行規則第五章 輸入の届出が属する食品衛生法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二十三号です。
  3. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

法第二十七条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。第七項及び次条において同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第四項及び第五項において「輸入者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。

一氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号

三貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、法第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名

四貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法

五貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるもの(同令第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から三までに規定する場合(その原材料が同欄の5本文の規定により同欄の5に規定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から三までに規定する事項

六貨物が食品表示基準第二条第一項第十四号に規定する対象農産物であるときは、同令第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規定する事項

七貨物が添加物であつて、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分

八貨物が器具、容器包装又はおもちやであるときは、その材質

九貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

十貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日

十一貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

十二貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名

十三貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日

十四貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要

2輸入者は、前項第十号から第十三号までに掲げる事項(第十号に掲げる事項にあつては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を、同項の検疫所の長に提出しなければならない。

3分別生産流通管理(食品表示基準第二条第一項第十九号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第十五号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第十六号に規定するものをいう。)の一定の混入があつた場合において、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第一項の規定を適用する。

4輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第一項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。

一法第六条各号に掲げる食品又は添加物

二法第十二条に規定する食品又は添加物

三法第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物

四法第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

五法第十三条第三項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第十三条第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)

六法第十六条に規定する器具又は容器包装

七法第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

5前項の場合において、別表第十二の第三項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前三年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。

6第四項本文の場合においては、第一項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。

7厚生労働大臣は、法第二十七条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。

2前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)

三入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号

四届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

3前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十四条

第34条

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厚生労働大臣は、第三十二条第七項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第二十六条第二項又は第三項の規定による検査の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第三十二条第七項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、フアイルに記録しなければならない。

3厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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