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食品衛生法施行規則 第九章 雑則

第72条〜第79条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

食品衛生法施行規則 全文(本則89条/附則266条)→

法令番号
昭和二十三年厚生省令第二十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)
  1. 食品衛生法施行規則第九章 雑則は、第72条〜第79条の全 8 条で構成されています。
  2. 食品衛生法施行規則第九章 雑則が属する食品衛生法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二十三号です。
  3. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第七十二条

第72条

別タブ ↗

法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。

一医師の住所及び氏名

二中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢

三食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因

四発病年月日及び時刻

五診断又は検案年月日及び時刻

第七十三条

第73条

別タブ ↗

法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。

2法第六十三条第三項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

一当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき

二当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき

三当該中毒が別表第二十二に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき

四当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき

五当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき

六当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき

第七十四条

第74条

別タブ ↗

令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一患者等の所在地及び法第六十三条第一項の規定による届出の年月日

二患者等の数及び症状

三中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由

四中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由

五中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由

六前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項

第七十五条

第75条

別タブ ↗

令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。

一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報

二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票

2前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項

一発生年月日

二発生場所

三原因食品等を摂取した者の数

四死者数

五患者数

六原因食品等

七病因物質

二食中毒発生の情報の把握に関する事項

三患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項

一患者及び死者の性別及び年齢別の数

二患者及び死者の発生日時別の数

三原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合

四患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況

五患者及び死者の症状及び症状別の数

四原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項

一原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由

二原因食品等の汚染経路

五原因施設に関する事項

一原因施設の給排水の状況その他の衛生状況

二原因施設の従業員の健康状態

六病因物質に関する事項

一微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果

二病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由

七都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容

第七十六条

第76条

別タブ ↗

令第三十七条第四項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。

一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報

二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件食中毒事件調査結果報告書

2前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第十五号により作成するものとする。

3第一項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第一項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月十日までに、提出しなければならない。

4第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第二項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

5第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、令第三十七条第三項の規定により前条第一項第一号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。

第七十七条

第77条

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法第六十五条の厚生労働省令で定める数は、五百人とする。

第七十八条

第78条

別タブ ↗

法第六十八条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。

一乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや

二アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具

三前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや

第七十九条

第79条

別タブ ↗

法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

一法第四十一条に規定する権限

二法第四十二条に規定する権限

三法第四十六条第二項に規定する権限

四法第四十七条第一項に規定する権限

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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