食品衛生法施行規則 第75条
- 令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
- 一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
- 二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票
- 2.前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
- 一発生年月日
- 二発生場所
- 三原因食品等を摂取した者の数
- 四死者数
- 五患者数
- 六原因食品等
- 七病因物質
- 二食中毒発生の情報の把握に関する事項
- 三患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
- 一患者及び死者の性別及び年齢別の数
- 二患者及び死者の発生日時別の数
- 三原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
- 四患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
- 五患者及び死者の症状及び症状別の数
- 四原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
- 一原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
- 二原因食品等の汚染経路
- 五原因施設に関する事項
- 一原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
- 二原因施設の従業員の健康状態
- 六病因物質に関する事項
- 一微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
- 二病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
- 七都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第75条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第75条の条文原文は「令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第75条は第九章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第75条の前の条は食品衛生法施行規則第74条です。
- 食品衛生法施行規則第75条の次の条は食品衛生法施行規則第76条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/75