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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食品衛生法施行規則 第二章 監視指導

第21条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品衛生法施行規則第二章 監視指導は、第21条の全 1 条で構成されています。
  2. 食品衛生法施行規則第二章 監視指導が属する食品衛生法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二十三号です。
  3. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

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法第二十一条の三第一項の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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