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食品衛生法施行規則 第八章 営業

第48条〜第71条の2・全 36 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品衛生法施行規則第八章 営業は、第48条〜第71条の2の全 36 条で構成されています。
  2. 食品衛生法施行規則第八章 営業が属する食品衛生法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第二十三号です。
  3. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

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法第四十八条第六項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者

四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

五旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

六昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者

七旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者

八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者

十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十二学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者

十三前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者

第四十九条

第49条

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法第四十八条第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

一届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

二令第十三条に規定する食品又は添加物の別

三施設の名称及び所在地

四食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日

五食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容

六食品衛生管理者の設置又は変更の年月日

2前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第四十八条第六項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。

第五十条

第50条

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令第十四条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。

二別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。

三前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。

四原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。

第五十一条

第51条

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令第十五条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一養成施設の名称及び所在地

二養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日

三養成施設の長の氏名及び住所

四教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

五各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別

六入学定員

七入学資格及び時期

八修業年限

九教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録

十校地及び校舎の図面及び配置図

十一学則

十二その他参考となるべき事項

第五十二条

第52条

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法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号

二登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名

2前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。

第五十三条

第53条

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令第十六条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

第五十四条

第54条

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令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一登録の取消しを受けようとする理由

二登録の取消しを受けようとする予定期日

三在学中の生徒があるときは、その措置

第五十五条

第55条

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令第二十条第二号(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。

第五十六条

第56条

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法第四十八条第六項第四号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。

一別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。

二講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。

三学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第四十八条各号に掲げる者で、法第四十八条第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。

四受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。

2前項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。

一学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者当該科目

二登録講習会の修了者別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細菌学実習又は同表の二の項に掲げる細菌学実習

第五十七条

第57条

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令第二十一条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。

一講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二令第二十二条各号のいずれかに該当する事実の有無

三法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴

四講習会場の名称及び所在地

五実習を行う場所の名称及び所在地

六講習会の実施期間及び日程

七受講予定人員

八講習科目及び時間数

九講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数

第五十八条

第58条

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令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

一登録年月日及び登録番号

二登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

三登録講習会の実施期間

第五十九条

第59条

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令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。

二講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。

三第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。

第六十条

第60条

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令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二登録講習会の実施期間

第六十一条

第61条

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登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。

一休止又は廃止の理由及びその予定期日

二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第六十二条

第62条

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登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第二十七条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。

第六十三条

第63条

別タブ ↗

第四十四条の規定は、令第二十七条第二項第三号の厚生労働省令で定める方法について準用する。

第六十四条

第64条

別タブ ↗

第四十五条の規定は、令第二十七条第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。

第六十五条

第65条

別タブ ↗

令第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一受講者の氏名及び履歴

二受講者数

三講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地

2令第三十一条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

第六十六条

第66条

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令第三十三条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第十三号によるものとする。

第六十六条の二

第66条の2

別タブ ↗

法第五十一条第一項第一号(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第十七のとおりとする。

2法第五十一条第一項第二号(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第十八のとおりとする。

3営業者は、法第五十一条第二項(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前二項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

一食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底を図ること。

二施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を必要に応じて作成すること。

三衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。

四衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。

4次に掲げる営業者については、前項第一号中「作成し、」とあるのは「必要に応じて作成し、」と、同項第三号中「記録し、保存すること。」とあるのは「必要に応じて記録し、保存すること。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

一食品又は添加物の輸入をする営業を行う者

二食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)

三容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者

四器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者

5営業者のうち次の各号に掲げる者については、前項(別表第十七第九号ハの基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定めることに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

一特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する特定保健用食品をいう。以下同じ。)に係る健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項の許可を受けた者

二食品表示基準第二条第一項第十号ロに規定する届出者

第六十六条の三

第66条の3

別タブ ↗

令第三十四条の二第二号の厚生労働省令で定める営業者は、次のとおりとする。

一令第三十五条第一号に規定する飲食店営業を行う者(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を行う者及び法第六十八条第三項に規定する学校、病院その他の施設における当該施設の設置者又は管理者を含む。)

二令第三十五条第二号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者

三令第三十五条第十一号に規定する菓子製造業のうち、パン(比較的短期間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う者

四令第三十五条第二十五号に規定するそうざい製造業を行う者

五調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者(第一号又は第二号に規定する営業を行う者を除く。)

第六十六条の四

第66条の4

別タブ ↗

令第三十四条の二第四号の厚生労働省令で定める営業者は次のとおりとする。

一食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者

二前号に掲げる営業者のほか、食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品の取扱いに従事する者の数が五十人未満である事業場(以下この号において「小規模事業場」という。)を有する営業者。ただし、当該営業者が、食品の取扱いに従事する者の数が五十人以上である事業場(以下この号において「大規模事業場」という。)を有するときは、法第五十一条第一項第二号に規定する取り扱う食品の特性に応じた取組に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、当該営業者が有する小規模事業場についてのみ適用し、当該営業者が有する大規模事業場については、適用しないものとする。

第六十六条の五

第66条の5

別タブ ↗

法第五十二条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は次のとおりとする。

一器具又は容器包装が適切に製造されるよう、必要な人員を配置し、作業内容を設定し、及び施設設備等を維持すること。

二器具又は容器包装の製造に従事する人員(以下この条及び次条において「作業従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、作業従事者に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ、それらに従い作業を実施させること。

三施設又は作業区域は、器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染が防止できる構造とし、清潔な状態を維持すること。

四清潔な作業環境を維持するため、施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に実施すること。

五器具又は容器包装の製造の管理をする者及び作業従事者の教育訓練を実施し、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること。

六食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、販売の相手方に対し、取り扱う器具又は容器包装に関する情報の提供に努めること。

七食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合の対応方法を定め、その方法により対応すること。

八食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、原材料の仕入元、製造の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。

九製造した製品等の自主検査を行つた場合には、その記録を保存するよう努めること。

2法第五十二条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一令第一条で定める材質の原材料(以下この条及び次条において「原材料」という。)を使用した器具又は容器包装の製品設計においては、食品衛生上の危害の発生を防止するために管理が必要な要因を特定すること。

二前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な製造及び管理の水準(以下「管理水準」という。)並びに管理方法を定めること。

三原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準を満たすこと及び適切な管理方法に適合することを確認すること。

四製造する器具又は容器包装については、使用方法その他食品衛生上の危害の発生の防止のために販売先に提供する必要がある情報を管理すること。

五適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、その対応方法をあらかじめ定めておくこと。

六適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、前号の規定により定められた方法に従い対応すること。

七前各号に規定する取組の内容に関する書面とその実施の記録を作成し、適切な期間保存すること。

第六十六条の六

第66条の6

別タブ ↗

令第一条で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第五十三条第一項の規定による器具又は容器包装の販売の相手方に対する説明について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一説明の対象となる器具又は容器包装を特定し、それが法第五十三条第一項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。

二前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。

2器具又は容器包装の原材料であつて、令第一条で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第五十三条第二項の規定による説明について、次の各号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

一説明の対象となる原材料を特定し、それが使用され、製造される器具又は容器包装が法第五十三条第一項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。

二前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。

第六十六条の七

第66条の7

別タブ ↗

法第五十四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第三十五条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。)に共通する事項については別表第十九、同条各号に掲げる営業ごとの事項については別表第二十、法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準にあつては別表第十九及び別表第二十の基準に加え、別表第二十一のとおりとする。

第六十六条の八

第66条の8

別タブ ↗

令第三十五条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。

一競り売り

二入札による取引

三相対による取引

第六十六条の九

第66条の9

別タブ ↗

令第三十五条第十三号の厚生労働省令で定める食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令第二条第十三項に規定する乳製品(同条第二十一項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第四十一項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分三・〇%未満を含むものとする。

第六十六条の十

第66条の10

別タブ ↗

令第三十五条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。

第六十七条

第67条

別タブ ↗

法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一申請者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

二施設の所在地(自動車において調理をする営業にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)

三申請する営業の種類、形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報

四食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。)、資格の種類及び受講した講習会

五施設の構造及び設備を示す図面(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水(以下別表第十七及び別表第十九において「飲用に適する水」という。)を使用する場合にあつては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写しを含む。)

六食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組又は取り扱う食品の特性に応じた取組の種別(令第三十五条各号に掲げる営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合に限る。ただし、同条第二十六号又は第二十八号に掲げる営業の許可を申請する者にあつては、新規に申請をする場合を含む。)

七法第五十五条第二項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容

第六十七条の二

第67条の2

別タブ ↗

法第五十六条第二項の規定により営業の譲渡による法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

二営業を譲渡した者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

三営業の譲渡の年月日

四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄

二被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所

三相続開始の年月日

四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第六十九条

第69条

別タブ ↗

法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)

二合併により消滅した法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)

三合併の年月日

四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第七十条

第70条

別タブ ↗

法第五十六条第二項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)

二分割前の法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)

三分割の年月日

四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第七十条の二

第70条の2

別タブ ↗

法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

二施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)

三営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。第七十一条の二において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報

四食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、令第一条に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)

2前四条の規定は、法第五十七条第二項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第五十六条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者について準用する。この場合において、第六十七条の二第一項中「により営業」とあるのは「により営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。以下同じ。)」と、「法第五十五条第一項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)」とあるのは「法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者(以下「届出営業者」という。)」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、第六十八条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、同条第二項第二号中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、第六十九条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、前条第一項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第四号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と読み替えるものとする。

第七十一条

第71条

別タブ ↗

許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。)に掲げる事項、第六十七条の二第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十八条第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十九条第一項第一号若しくは第七十条第一項第一号(それぞれ前条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は前条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。

第七十一条の二

第71条の2

別タブ ↗

許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

一届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))

二施設の住所(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)

三廃業年月日

四許可営業者にあつては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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