食品衛生法施行規則 第68条
- 法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所
- 三相続開始の年月日
- 四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第68条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第68条の条文原文は「法第五十六条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等…」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第68条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第68条の前の条は食品衛生法施行規則第67条の2です。
- 食品衛生法施行規則第68条の次の条は食品衛生法施行規則第69条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/68