食品衛生法施行規則 第69条
- 法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
- 二合併により消滅した法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
- 三合併の年月日
- 四施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
- 2.前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第69条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第69条の条文原文は「法第五十六条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等…」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第69条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第69条の前の条は食品衛生法施行規則第68条です。
- 食品衛生法施行規則第69条の次の条は食品衛生法施行規則第70条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/69