食品衛生法施行規則 第59条
- 令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
- 二講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
- 三第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第59条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第59条の条文原文は「令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第59条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第59条の前の条は食品衛生法施行規則第58条です。
- 食品衛生法施行規則第59条の次の条は食品衛生法施行規則第60条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/59