食品衛生法施行規則 第58条
- 令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 三登録講習会の実施期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第58条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第58条の条文原文は「令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第58条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第58条の前の条は食品衛生法施行規則第57条です。
- 食品衛生法施行規則第58条の次の条は食品衛生法施行規則第59条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/58