食品衛生法施行規則 第54条
- 令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
- 一登録の取消しを受けようとする理由
- 二登録の取消しを受けようとする予定期日
- 三在学中の生徒があるときは、その措置
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第54条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第54条の条文原文は「令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第54条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第54条の前の条は食品衛生法施行規則第53条です。
- 食品衛生法施行規則第54条の次の条は食品衛生法施行規則第55条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/54