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食品衛生法施行規則 第53条

令第十六条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第53条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第53条の条文原文は「令第十六条(令第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第53条は第八章に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第53条の前の条は食品衛生法施行規則第52条です。
  7. 食品衛生法施行規則第53条の次の条は食品衛生法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/53

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