食品衛生法施行規則 第52条
- 法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
- 2.前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第52条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第52条の条文原文は「法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第52条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第52条の前の条は食品衛生法施行規則第51条です。
- 食品衛生法施行規則第52条の次の条は食品衛生法施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/52