食品衛生法施行規則 第71条
許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。)に掲げる事項、第六十七条の二第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十八条第一項第一号(生年月日を除く。)、第六十九条第一項第一号若しくは第七十条第一項第一号(それぞれ前条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は前条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第71条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第71条の条文原文は「許可営業者又は届出営業者は、第六十七条第一号から第六号まで(第二号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあつては営業の種類を除く。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第71条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第71条の前の条は食品衛生法施行規則第70条の2です。
- 食品衛生法施行規則第71条の次の条は食品衛生法施行規則第71条の2です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/71