食品衛生法施行規則 第61条
- 登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止の理由及びその予定期日
- 二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第61条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第61条の条文原文は「登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出…」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第61条は第八章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第61条の前の条は食品衛生法施行規則第60条です。
- 食品衛生法施行規則第61条の次の条は食品衛生法施行規則第62条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/61